○草津町道路占用条例
昭和38年7月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定による町道の占用及び法第39条の規定により町が徴収する道路の占用料について必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用許可を受けようとする者は、様式第1号による道路占用許可申請・協議書正副2通に占用箇所を明示する付近見取図を添付して町長に申請しなければならない。
(占用の継続)
第4条 継続して占用の許可を受けようとする占用者は、様式第3号による道路占用継続許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(権利の承継)
第5条 道路占用の権利を承継しようとする者は、当事者連名をもって事由を具して町長の許可を受けなければならない。
2 占用者の死亡による相続又はこれに類するものについては、承継者の前項の届出は承継者がその事由を具して申請するものとする。
(共同占用)
第6条 2人以上の者が共同して占用しようとするときは、代表者が申請を行うとともに別に連名をもって事由を具申しなければならない。
(復旧検査)
第7条 占用期間を満了したとき又は占用を廃止したときは、占用者は、直ちに原状に復旧し、検査を受けなければならない。
2 町長は、検査の結果、不適当と認めたとき又は他に損害を与えていると認めるときは、占用者の費用負担により第三者に補修させることができる。
(占用料)
第8条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 前項の占用料を算定する場合において、占用の期間、区間距離及び面積に端数の生じたときは、それぞれ次に定めるところにより、その端数を処理するものとする。
(1) 1箇月未満は、1箇月とする。
(2) 1メートル未満は、1メートルとする。
(3) 1平方メートル未満は、1平方メートルとする。
(占用料の納付)
第9条 占用者は、占用を許可された日から1月以内に、占用の期間に係る分の占用料を一括して納付しなければならない。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を5月末日までに納付しなければならない。
(占用料の減免)
第10条 町長は、占用が次に該当すると認めるときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆の用に供する軌道、電気、ガス、水道、下水道事業又は温泉・温水供給事業のために占用するとき。
(3) 水道管、下水管及び温水管の各戸引込みのために占用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に減免の必要があると認めたとき。
(許可の取消し)
第11条 町長は、道路占用につき、法、道路交通法(昭和35年法律第105号)及びこの条例に違反する行為のあったときその他特に必要と認めるときは、道路占用の許可を取り消すことができる。
(不許可の占用)
第12条 町長は、許可を受けないで不法に道路を占用していると認めるときは、その占用の始期に遡って規定料金の倍額を徴収することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に道路の占用の許可(許可の期間が1年未満である場合に限る。)を受けている者に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に道路の占用の許可(許可の期間が1年未満である場合に限る。)を受けている者に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570円 | ||
第2種電柱 | 870円 | ||||
第3種電柱 | 1,200円 | ||||
第1種電話柱 | 510円 | ||||
第2種電話柱 | 810円 | ||||
第3種電話柱 | 1,100円 | ||||
その他の柱類 | 51円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 5円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 300円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420円 | ||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 1,800円 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,000円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 21円 | ||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 30円 | ||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 45円 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 61円 | ||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 91円 | ||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 120円 | ||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 210円 | ||||
外径が0.7m以上1.0m未満のもの | 300円 | ||||
外径が1.0m以上のもの | 610円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,000円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 900円 | ||||
地下に設ける通路 | 540円 | ||||
その他のもの | 1,000円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 18円 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 180円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 180円 | |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 1,800円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 810円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 180円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 18円 | ||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 180円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800円 | ||
その他のもの | 900円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 1,000円 | |||
令第7条第3号に掲げる工作物 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 180円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 100円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等、土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01m2若しくは0.01m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01m2若しくは0.01m未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は月割り(占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。)をもって計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満である場合又はその期間に1月未満の端数がある場合は1月として計算するものとする。
8 占用の期間が1月未満である場合の占用料の額は、この表の占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率との合計に1を加えた数を乗じて得た額とする。
9 7により算定した占用料の額が1件100円未満であるときは、100円に切り上げるものとする。