○草津町上水道事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例

昭和42年3月31日

条例第3号

草津町の経営する上水道事業について地方公営企業法(昭和27年法律第292号)を適用する日を地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第3条第1項の規定により昭和43年4月1日と定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

草津町上水道事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例

昭和42年3月31日 条例第3号

(昭和42年3月31日施行)

体系情報
第11類 設/第2章
沿革情報
昭和42年3月31日 条例第3号