○草津町都市計画審議会条例
昭和45年7月1日
条例第34号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、草津町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法により、その権限に属された事項について調査審議すること。
(2) 町長の諮問に応じ、都市計画について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 14人以内
(2) 町議会の議員 12人以内
(3) 町の住民 2人以内
2 前項第1号の委員につき、委嘱される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
4 臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画創造課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。