○草津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和45年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年草津町条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益地の地積)
第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、土地登記簿等による。ただし、これにより難いとき、その他町長が必要と認めるときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第8条の規定により公告された区域内の土地に係る受益者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、土地所有者と連署しなければならない。
2 同一の土地について、その受益者が2人以上ある場合は、代表者を定め前項に定める申告書に連署しなければならない。
(不申告等の認定)
第4条 町長は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで認定するものとする。
2 負担金は、毎年度4期に均等に区分し、毎年度各期の納付期日は次のとおりとする。ただし、町長が別に定める口座振替の方法により納付するときは、この限りでない。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月28日まで
3 各納期の納付額に10円未満の端数があるときは、第1期の納付額に合算するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、別に負担金を分割し、かつ、納期を定めることができる。
(納付管理人)
第8条 受益者は、本町内に住所を有しない場合は、負担金に関する事項を処理させるため、本町内に居住する者のうちから納付管理人を定め、納付管理人届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときもまた同様とする。
(住所の変更)
第9条 受益者は、自己又は納付管理人の住所に変更があったときは、住所変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和45年度における負担金の納付期日は、第5条第2項の規定にかかわらず全期を「納入告知書発行の日から昭和46年3月31日まで」とし、この期日内の当該年度分全額納付受益者に対しては、改正後の規則第6条の規定による納期前に納付したものとみなし、一括納付報償金を交付する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定に基づき平成24年3月31日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
別表第2(第6条関係)
該当条項 | 対象 | 減免率 | 摘要 | |
1 国、公立の学校及び幼稚園用地 | 100分の75 |
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2 国、公立の社会福祉施設用地 | 100分の75 |
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3 警察法務収容施設用地 | 100分の75 |
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4 国、公立の一般庁舎用地 | 100分の50 |
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5 国、公立の病院及び診療施設用地 | 100分の25 |
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6 有料の公務員宿舎用地 | 100分の25 |
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国又は地方公共団体が企業の用に供している土地 | 100分の25 |
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国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 免除 |
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公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 免除 |
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事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 提供された土地物件、労力又は金銭に対応する範囲で減額 |
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1 宗教法人及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地 |
| 専ら本来の用に供しないものは、それぞれの用途によるものとする。 | ||
ア 墓地 | 免除 | |||
イ 境内地 | 100分の50 | |||
2 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供する土地 | 100分の75 | 所有者が長期にわたって私権の行使できない状態にあるもの | ||
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 100分の75 |
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4 踏切 | (JR、私鉄) | 免除 |
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線路敷 | 100分の75 |
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5 公衆用道路として使用している公共性の高い私道 | 免除 |
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6 国又は地方公共団体の指定した文化財に係る土地 | 免除 |
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7 土地の状況により公共下水道施設により汚水等の排除が不可能な土地 | 免除 |
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8 その他特に町長が認めるもの | 町長が定める |
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別表第3