○草津町水洗便所改造資金貸付条例施行規則

昭和54年7月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町水洗便所改造資金貸付条例(昭和54年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利子計算及び償還方法)

第2条 条例第4条第1号の規定による利息の計算は暦月によるものとし、資金交付の日の属する月又は繰上償還のため、その日数が1か月に満たないときは、10日までは免除、20日までは2分の1か月、20日を超えるときは1か月とする。

2 条例第4条第2号の規定による貸付金の償還は、償還金及び納付通知書により納付するものとする。

(償還期限及び延滞金)

第3条 貸付金の償還期限は、条例第4条第2号の規定による毎償還月の各末日とする。

2 償還期限を経過したときは、当該金額(100円未満は切り捨てる。)につき、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ条例第4条第3号の規定による延滞金を償還金に加算して納付しなければならない。ただし、天災その他町長においてやむを得ない事由があったと認めたときは、この限りでない。

3 延滞金に10円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。

(借入れの申込み)

第4条 条例第6条の規定により資金の貸付けを受けようとするときは、保証人となるべき者1人を選び連署して草津町水洗便所改造資金貸付申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。

2 前項の申込書には、町長が必要と認めて指示した書類を添えなければならない。

(保証人)

第5条 保証人は、借受人(次条の規定による貸付決定通知を受けた申込人をいう。以下同じ。)と連署して債務を負担するものとし、本町内に住所を有する成年者で次の要件を備えるものでなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 下水道事業受益者負担金、町民税および固定資産税を完納していること。

(3) 弁済の資力を有する者であること。

(貸付決定通知)

第6条 町長は、第5条による申込みを受けたときは、速やかに審査して貸付けの可否、貸付けの予定額、貸付けの時期及び条件等を水洗便所改造資金貸付決定通知書(様式第2号)により申込人に通知する。

(工事施行の時期)

第7条 借受人は、前条の規定による貸付決定の通知を受けたときは、10日以内に当該工事に着手、速やかに完成させなければならない。

(工事の完成届等)

第8条 条例第8条の規定による水洗便所改造工事の完成届は、草津町下水道条例(昭和52年草津町条例第17号。以下「下水道条例」という。)の規定による届出をもって、これに代えるものとする。この場合、当該工事の完成届には、工事費の精算書を添えなければならない。

(貸付金の交付)

第9条 町長は、当該工事が完成し下水道条例の規定による検査に合格した時は、前条の規定により届け出た工事費精算額の範囲内において借受人と草津町水洗便所改造資金貸借契約書(様式第3号)により貸借契約を締結して資金を交付するものとする。

(償還条件の変更)

第10条 条例第10条の規定による貸付金の償還条件の変更を受けようとする者は、水洗便所改造資金償還条件変更申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

(貸付金の転用禁止)

第11条 貸付金は、当該水洗便所改造工事以外の用途に転用してはならない。

(届出義務)

第12条 借受人は、借受人及び保証人が次の各号のいずれかに該当するに至った時は、ただちに水洗便所改造資金借受人住所等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 借入申込書に記載した事項を変更するとき。

(2) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。

(3) 改造工事を施工した家屋を他人に譲渡し、又は転貸しようとするとき。

2 借受人が死亡したとき、直ちに相続人から保証人と連署の上町長に届け出てその指示を受けなければならない。

3 保証人が死亡し、又は当該保証人を変更したときは、直ちに届け出なければならない。

(貸付決定の取消し及び繰上償還)

第13条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は貸付けの決定を取り消し、又は貸付金の繰上償還を命ずることができる。

(1) 条例若しくはこの規則又は貸付けの条件に違反したとき。

(2) 虚偽の方法により貸付けを受けようとし、又は貸付けを受けたことが明らかとなったとき。

(3) 改造工事を施工しようとした家屋を火災その他の災害により滅失し、又は取り壊したとき。

(4) 改造工事を施工した家屋を他人に譲渡し、転貸し、又は取り壊したときその他町長において必要があると認めたとき。

(5) 前各号のほか、町長において貸付けの目的を達成する事ができないと認めたとき。

(貸付金台帳)

第14条 町長は、貸付金台帳(様式第6号)を備え、その管理を明らかにするものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町水洗便所改造資金貸付条例施行規則

昭和54年7月1日 規則第7号

(昭和63年4月1日施行)