○草津町谷沢原開発審議会条例
昭和59年7月31日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、草津町谷沢原開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 審議会は、草津町の将来に向け、谷沢原の開発に関する事項について、町長の諮問に応じ調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員35人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 一般住民
(3) 知識経験を有する者
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱される。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要に応じ、研究調査に関する部会を設けることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画創造課においてする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第39号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。