○前口地区グランド造成工事に伴う残土処理場の設置及び利用に関する要綱

平成4年7月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、前口地区の公共施設整備の一環として前口地区のグランド(以下「グランド」という。)建設予定地の整地を行うについて残土処理場を設置することにより埋立てに必要な不足土を確保し、グランドが着実に完成することを目的とする。

(設置)

第2条 残土処理場は、草津町大字前口字細久保189番3、字十二ノ前233番3に設置する。

(組織)

第3条 残土処理場設置者は草津町長とし、設置者の権限に関する事務処理はクリーンセンターで行うものとする。

(搬入物検査立会人)

第4条 町長は、残土処理場に搬入する土砂等(次条の規定に掲げるもの。以下「土砂等」という。)の検査を行うために職員(以下「検査立会人」という。)を置く。

2 検査立会人は、その日の作業を終了した後は残土処理場入り口の門の施錠を行い第三者が立ち入らないようにするものとする。

(搬入処理できる物)

第5条 残土処理場において処理できる物は、次に掲げる物とする。

(1) 土木建築工事に伴う良好な土砂

(2) 岩石

(利用許可)

第6条 残土処理場を利用する者(以下「利用者」という。)は、グランド整備のための残土処理場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(利用許可証)

第7条 町長は、前条に規定する利用申請があったときは、内容を審査しグランド整備のための残土処理場利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付する。

2 前項の利用許可証の有効期間は、許可の日から3ヵ月間とする。

3 利用許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 利用許可証を紛失したときは、直ちにその理由を付した紛失届を町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(土砂等の検査)

第8条 利用者は、土砂等を搬入するごとに検査立会人に利用許可証を提出するとともに土砂等の検査を受けなければならない。

2 前項の規定により検査合格した場合、利用者は利用許可証裏面に検査立会人の検査確認印を受けたのち、検査立会人の指示により捨土することができるものとする。

3 第1項の検査に不合格となった土砂等は、利用者が持ち帰らなければならない。

(利用許可証の返納)

第9条 利用許可を受けた者は、利用許可証の利用期間が満了したとき及び残土処理場の利用をしなくなったときは、速やかに利用許可証を町に返納しなければならない。

(利用時間)

第10条 残土処理場への搬入時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月28日から1月3日まで)、お盆(8月13日から8月16日まで)及び町長が指定した日は利用できないものとする。

(利用許可の取り消し)

第11条 第8条第1項及び第3項並びに次の規定に従わない者に対し、検査立会人の判断により許可証を没収し、町長は残土処理場の利用許可を取り消すことができるものとする。

(1) 利用者は、土砂等の運搬の際道路を汚した場合は責任をもって清掃しなければならない。

(2) 土砂等以外の物を捨てた場合

2 前項の規定により利用許可証の没収及び利用許可を取り消された利用者は、残土処理場の利用許可申請を当分の間できないものとし、期間については町長が定める。

(その他の定め)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、目的達成の日をもって廃止とする。

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前口地区グランド造成工事に伴う残土処理場の設置及び利用に関する要綱

平成4年7月1日 要綱第3号

(平成4年7月1日施行)