○前口地区グランド造成工事に伴う残土処理場の設置及び利用に関する要綱
平成4年7月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、前口地区の公共施設整備の一環として前口地区のグランド(以下「グランド」という。)建設予定地の整地を行うについて残土処理場を設置することにより埋立てに必要な不足土を確保し、グランドが着実に完成することを目的とする。
(設置)
第2条 残土処理場は、草津町大字前口字細久保189番3、字十二ノ前233番3に設置する。
(組織)
第3条 残土処理場設置者は草津町長(以下「町長」という。)とし、設置者の権限に関する事務処理はクリーンセンターで行うものとする。
(搬入物検査立会人)
第4条 町長は、残土処理場に搬入する土砂等(次条の規定に掲げるものをいう。以下「土砂等」という。)の検査を行うために職員(以下「検査立会人」という。)を置く。
2 検査立会人は、その日の作業を終了した後は、残土処理場入口の門の施錠を行い、第三者が立ち入らないようにするものとする。
(搬入処理できる物)
第5条 残土処理場において処理できる物は、次に掲げる物とする。
(1) 土木建築工事に伴う良好な土砂
(2) 岩石
(利用の許可)
第6条 残土処理場を利用しようとする者は、グランド整備のための残土処理場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の利用許可証の有効期間は、許可の日から3箇月間とする。
3 利用許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 利用許可証を紛失したときは、直ちにその理由を付した紛失届により町長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(土砂等の検査)
第8条 前条第1項の規定により利用許可証を交付された者(以下「利用者」という。)は、土砂等を搬入するごとに検査立会人に利用許可証を提出するとともに土砂等の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査に合格した場合、利用者は、利用許可証裏面に検査立会人の検査確認印を受けた後、検査立会人の指示により捨土することができるものとする。
3 第1項の検査に不合格となった土砂等は、利用者が持ち帰らなければならない。
(利用許可証の返納)
第9条 利用者は、利用許可証の利用期間が満了したとき及び残土処理場の利用をしなくなったときは、速やかに利用許可証を町に返納しなければならない。
(利用時間及び利用日)
第10条 残土処理場への搬入時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(1月1日を除き、12月28日から1月3日までの日をいう。)、お盆(8月13日から同月16日までの日をいう。)及び町長が指定した日は、残土処理場を利用できないものとする。
(1) 利用者は、土砂等の運搬の際、道路を汚した場合は責任をもって清掃しなければならないこと。
(2) 土砂等以外の物を捨てないこと。
2 前項の規定により利用許可証の没収及び利用許可を取り消された利用者は、残土処理場の利用許可申請を当分の間できないものとし、期間については町長が定める。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、目的達成の日をもって廃止とする。