○草津町災害対策本部条例

昭和49年9月27日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、草津町災害対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 班に班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町災害対策本部条例

昭和49年9月27日 条例第34号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和49年9月27日 条例第34号
平成28年12月22日 条例第25号