○草津町交通安全指導員設置条例
昭和45年4月10日
条例第18号
(設置)
第1条 草津町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を確保するため、草津町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指導員は、町長の命令により警察署及び交通安全推進機関団体等との緊密な連携を図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の確立及び交通事故の防止に努めるものとする。
2 指導員は、大規模災害が発生したときは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく緊急交通路の確保等の交通対策に従事するものとする。
(委嘱)
第3条 指導員は、次に該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 草津町に居住する年齢満20歳以上60歳未満の者
(2) 人格円満、身体強健であって交通安全に熱意を有し、かつ、指導力のある者
(身分)
第4条 指導員は、非常勤とする。
(貸与品)
第5条 指導員には、制服、白帯革、バンド、帽子、ヘルメット、手袋、雨衣、ネクタイ、交通腕章及び警笛を貸与する。
2 指導員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。