○草津町水道事業の設置等に関する条例
昭和43年4月1日
条例第11号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため草津町水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 給水区域は、草津町の区域内とし、次に掲げる区域とする。
大字草津 | 字 | 入口 | 新田町 | 東町 | 以上各全部 |
馬場 | 谷地向(甲) | 谷地向(乙) | |||
谷地向(丙) | 池尻 | 落合 | |||
地蔵 | 滝下 | 西町 | |||
薬師耕地 | 西山 | 泉水 | |||
西ノ河原(甲) | 囲山 | 湯ノ沢 | |||
中島 |
大字草津 | 字 | 旧社地 | 大石原 | 苅合原 | 以上各一部 |
船ノ尻 | 堂裏 | 西ノ河原(乙) | |||
折目(甲) | 折目(乙) | 滝下原 | |||
大谷地(甲) | 大谷地(乙) | 大谷地(丙) | |||
大谷地(丁) | 土橋 | 滝尻原 | |||
前原 | 石古根 | 白根 | |||
白根国有林157林班 | 白根国有林158林班 | 白根国有林162林班 | |||
白根国有林168林班 |
大字前口 | 字 | デス | ヤトコ | 上井堀 | 以上各一部 |
ウルイノ | 井堀 | 細久保 | |||
道上 | 十二ノ前 | 家ノ前 | |||
向原 | 赤川 | 赤川原 | |||
向平 | 堂ノ前 | 大平 | |||
上ノ平 | 中村 | 中島 | |||
上沢 | 湯ノ洞 |
3 給水人口は、5,750人とする。
4 1日最大給水量は、15,810立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(特別会計)
第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業に特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について草津町議会(以下「議会」という。)の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上の町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(分担金)
第9条 管理者は、草津町大字草津地域内における給水区域外から、上水道配水本管の布設及び給水管布設による給水希望要請が生じた場合、許可するに当たり分担金を納付させることができる。
(加入者負担金)
第10条 管理者は、給水区域内から給水申込みの申請がされた場合において許可するに当たり、加入者負担金を納付させることができる。
2 既存の給水設備が改造されなくも、用途変更及び給水装置の増設等により特に使用量増加が認められる場合も負担金を納付させることができる。
附則 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 草津町上水道特別会計条例(昭和39年草津町条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 草津町前口簡易水道事業特別会計は、令和4年度決算結了をもってこれを廃止するものとし、同特別会計決算の結果、剰余金又は不足金を生じたときは、草津町水道事業会計予算に繰り入れ、又は同水道事業会計予算から繰り出すものとする。
3 草津町前口簡易水道事業特別会計の廃止の際、同特別会計に属する剰余金、債務及び財産は、草津町水道事業会計に帰属するものとする。