○草津町企業職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和43年4月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定により、職員の意に反する降任、免職及び休職の事由、手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第1条の2 法第28条第2項各号に定める場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第1条の2の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(休職者の身分)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に定める。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町企業職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和43年4月1日 条例第14号

(昭和63年6月13日施行)

体系情報
水道事業関係例規集/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第14号
昭和63年6月13日 条例第19号