○草津町企業職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年4月1日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

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草津町企業職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年4月1日 条例第13号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
水道事業関係例規集/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第13号