○草津町水道事業就業規則
昭和43年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 草津町水道事業職員(以下「職員」という。)の就業に関しては、別に法令、企業管理規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、草津町水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する草津町水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(勤務時間その他の勤務条件等)
第4条 職員の勤務時間その他の勤務条件及び安全衛生については、草津町職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、公布の日から起算して3月を超えない期間内において管理者が定める日から施行する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第17号)
この規則は、昭和63年12月25日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、平成元年4月30日から施行する。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は、平成元年4月30日から施行する。
附則(平成3年規則第11号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に草津町水道事業就業規則(以下この条において「旧規則」という。)第6条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ草津町水道事業就業規則(平成6年草津町規則第16号。以下この条において「新規則」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
2 この規則の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧規則第6条第2項又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新規則第8条又は第9条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 前第2項の規定が適用される職員について、旧規則第8条に基づき定められている休憩時間については、新規則第11条の規定に基づく休憩時間とみなす。
4 この規則の施行の際現に管理者又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における監視又は断続的な勤務については、新規則第13条第1項の規定に基づき管理者又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。
5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新規則第17条第1項の規定にかかわらず、旧規則第16条に規定する年次休暇の残日数とする。
6 この規則の施行の際現に旧規則第15条の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新規則第17条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
7 この規則の施行の際現に旧規則第15条の規定に基づき任命権者(その委任を受けた者を含む。)の承認を受けている休暇については、新規則第24条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
8 この規則の施行の際現に旧規則第17条の表中第4号、第7号、第10号及び第13号の特別休暇であって、同一の事由について新規則第19条の表中第4号、第7号、第11号及び第14号の左欄に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条の表中第4号、第7号、第11号及び第14号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。