○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
昭和43年4月1日
規則第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職は、課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和43年4月1日 規則第8号
(昭和43年4月1日施行)