○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

昭和43年4月1日

規則第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職は、次のとおりとする。

1 課長

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

昭和43年4月1日 規則第8号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
水道事業関係例規集/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第8号