○草津町企業職員被服貸与規程

昭和43年4月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の種類等)

第2条 この規程において、貸与する「被服」とは、制服、防寒衣、作業服、作業帽、雨衣等をいう。

2 貸与する被服の職種、種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。

3 貸与期間は月をもって計算し、貸与の月から起算する。

(被服の貸与及び台帳)

第3条 課長は、被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させた上行うものとする。

2 課長は、被服貸与台帳(様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(着用等の義務)

第4条 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、勤務中これを着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被服貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服が毀損により使用に耐えなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第3号)を課長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意又は重大過失により被服を滅失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として草津町水道事業の管理者の権限を行う町長が定める。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき又は休職したときは、速やかに被服返納書(様式第4号)に当該被服を添えて、課長に返納しなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、課長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前において既に貸与を受けている者の貸与品については、全てこの規程により貸与を受けているものとみなす。

(昭和48年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(1)貸与区分

職種

夏服

冬服

防寒衣

作業服

作業帽

摘要

管理職

4年

2年

 

 

 

事務職員の項中、作業服及び作業帽とあるのは、男性職員のみとする。

なお、作業帽の中にはヘルメットを含み、貸与年数は5年とする。

事務職員

4年

2年

 

2年

2年

技術職員

4年

2年

 

2年

2年

現場職員

4年

2年

1年

1年

1年

(2)着用区分

種別

貸与期間

夏服

6月1日から9月30日まで

冬服

10月1日から5月31日まで

防寒衣

10月1日から5月31日まで

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草津町企業職員被服貸与規程

昭和43年4月1日 規程第5号

(昭和48年10月30日施行)