○草津町水道事業会計規程

昭和43年4月1日

規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目(第5条―第11条)

第3章 収入及び支出(第12条―第43条)

第4章 たな卸資産(第44条―第59条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第60―第63条)

第6章 固定資産(第64条―第82条)

第7章 決算(第83条―第86条)

第8章 予算(第87条―第92条)

第9章 契約(第93条―第112条)

第10章 雑則(第113条・第114条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、草津町水道事業(以下「水道事業」という。)会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、管理者が定める。

(企業出納員に委任する事務の範囲)

第2条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務については、これを企業出納員に委任する。

(1) 水道事業の預金から支払のため小切手を振り出すこと。

(2) 水道料金その他収納金の収納に関すること。

(3) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。

(4) 金融機関間の預金を組み替えること。

(5) つり銭準備金の限度額以内で預金と現金とを組み替えること。

(6) つり銭準備金を現金取扱員へ保管転換すること。

(7) 水道事業に係る現金(小口資金及びつり銭)の保管に関すること。

2 前項第7号の場合において小口の支払資金に充てるため常時10万円を限度として保管することができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て、指定した金融機関に行わせることができるものとする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票総括簿

(伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し整理することにより、水道事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票としそれぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 会計課長は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票(伝票枚数が極めて少数の場合は、月計票を用いないことをも得。)に集計記録し、総勘定元票に転記して行わなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため次の特殊簿を備える。

(1) 貯蔵品出納簿

(2) 土地台帳

(3) 建物台帳

(4) 構築物台帳

(5) 機械装置台帳

(6) 企業債台帳

2 前項の簿冊は、水道課長が整理し保管しなければならない。

3 水道課長は、第1項に定めるもののほか必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第10条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則別表第1号に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 会計課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第16条 会計課長又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に入れなければならない。

2 集金員は、料金徴収の過程で収納した現金は、その日のうちに出納取扱金融機関等に払込み出納取扱金融機関等の領収書とその内訳を示す書類により会計課長に報告しなければならない。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに会計課長に送付しなければならない。

5 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第17条 会計課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第23条及び第28条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第19条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、草津町とする。

(証券の支払拒絶等)

第20条 会計課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに当該券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を、証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは直ちにその旨を会計課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計課長から払込を受けた証券については、当該証券を会計課長に返付し当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 会計課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において会計課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計課長又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、水道課長は、振替伝票を発行し当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払しようとする場合は、水道課長は、当該支払に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第23条 水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支出伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証票類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 会計課長は、決裁票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前途、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前途、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算額を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、水道課長に提出しなければならない。

3 水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第25条 会計課長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 会計課長は、運輸交通の不便は地方の債権者の請求により、その住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第27条 出納取扱金融機関等のほか金融機関に預金口座を設けている債権者には口座振替の方法により支払することができる。

(口座振替による支出手続)

第28条 会計課長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引き換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第29条 会計課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第30条 会計課長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前途を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第31条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第32条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第33条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第34条 会計課長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第35条 出納取扱金融機関は、会計課長の振り出した小切手より支払を行ったものについて1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに会計課長に、報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第36条 会計課長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第37条 会計課長は、一般会計又は他の特別会計に支払をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし振替済通知書を水道課長に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第38条 会計課長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第39条 会計課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第40条 水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第42条 会計課長は、保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第43条 第12条から第41条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納についてこれを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 水道課長は、常に水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第47条 水道課長は、たな卸資産を購入し、又は修理したときは、検査員及び立合人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第49条 水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第51条 水道課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第52条 水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第53条 水道課長は、第44条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第49条の規定により受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第54条 水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、水道課長は直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 水道課長は、毎事業年度9月末日、3月末日に実施たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合はその結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、水道課長は管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな御の結果の報告)

第58条 水道課長は、実地たな卸を行った結果を第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、水道課長はその原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 水道課長は、実地たな卸の結果総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときはたな卸表に基づき振替伝票を発行して管理者の決裁を得、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 水道課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第44条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第61条 水道課長は、第44条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において合わせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第62条 水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資

投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は、前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不用のものについては、適正な見積価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとするときは、水道課長は次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については、所在する位置、構造、種目及び床面積その他の財産については数量等を記載すること。

(3) 相当方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承認書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとするときは、水道課長は次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲り受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、水道課長は次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は水道課長は次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第70条 水道課長は、固定資産を取得した場合は遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 建設改良工事が完成した場合は、水道課長は速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第73条 予算に定める資本的収入及び支出については、前条の規定にかかわらず整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちに、それぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第74条 水道課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第75条 水道課長は、天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第76条 水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかの該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第77条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著るしく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第49条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第81条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理する。

(減価償却の特例)

第82条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は水道課長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 決算

(決算の作成)

第83条 水道事業の決算の調製に関する事務は、水道課長が行う。

(決算整理)

第84条 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実施たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 整理勘定に関する整理

(帳票の締切)

第85条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第86条 水道課長は、毎事業年度5月10日までに次に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月15日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第87条 水道課長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針については管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第88条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに町長に送付するものとする。

(予算の執行)

第89条 水道課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいてその実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、管理者の決裁を受けて予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 水道課長は、毎月末日をもって月次執行実績を作成し、翌月5日までに管理者に報告しなければならない。

4 水道課長は、第1項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第90条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第91条 水道課長は、法第24条第2項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者はその旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第92条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して4月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該繰越計算書を4月15日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 契約

(競争入札参加者の資格)

第93条 工事又は製造の請負、物件の買入れ等の一般競争入札又は指名競争入札(以下これを「競争入札」という。)に参加しようとするものは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4に規定されるもののほか、次の各号に掲げる資格要件を備えていなければならない。

(1) 引き続き2年以上その営業に従事していること。

(2) 直接国税を納付していること。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事にあっては、法の登録を受け建設業を営んでいること。

2 管理者は、必要があるときは競争入札参加者に対し、経営の規模及び状況について建設業法第13条第3項の規定に定める書類の写しの提出を求め、前項各号以外に必要な資格要件を定めることができる。

3 営業を承継した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前営業者の営業に従事した期間及び国税の納付については、承継人が従事し、又は納付したものとみなす。

(1) 相続したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任に当たるとき。

(3) 会社がその組織を変更し、他の種類の会社となったとき。

(4) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受け個人営業者となったとき。

(5) その他管理者が適当と認めるとき。

(指定業者の申請手続)

第94条 指名競争入札に参加しようとする者及び随意契約の方法により契約の締結を希望する者は、毎事業年度開始1月以前に指定業者の申請書に次に掲げる書類を添付して管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 当該営業について行政庁の許可、認可等を必要とするときは当該許可、認可等を得たことを証する書類

(2) 商業登記簿謄本

(3) 営業所一覧表

(4) 納税証明書

(5) 主要取引金融機関調書

(6) 使用印鑑届

(7) 印鑑証明書

(8) 代表者身元証明書

(9) 経営事項審査申請書(前条第2項の書類)の写し

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは臨時に指定業者の申請書を受理し、承認することができる。

(公告)

第95条 管理者は、自治令第167条の6に規定する公告をしようとする場合は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。

(公告する事項)

第96条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号のほか、必要と認める事項

(入札保証金)

第97条 令第21条の14に規定する管理規程で定める競争入札によることとした場合の入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以下とする。

2 入札保証金は、入札の終了後直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

3 入札保証金に代用させる場合の担保は、次のとおりとする。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) 鉄道債券その他政府の保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券

(4) 銀行が振出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行が引受又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行に対する定期預金債券

4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。

5 第3項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債券に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

6 第3項各号に掲げる担保の価値は、次に定めるところによる。

(1) 第1号から第3号までに定める証券、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)

(2) 第3号から第6号までに定める証券又は債券、小切手金額、手形金額又は債券金額

(入札保証金の納付の特例)

第98条 管理者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとするものが保険会社との間に町を被保険者とする入札保険保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第93条に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結した事により、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を管理者に提出しなければならない。

(予定価格の作成)

第99条 管理者は、一般競争入札に付する場合にはその事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書設計書等によって予定価格書を作成し、封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。

(予定価格の決定方法)

第100条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的とする物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行の期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

3 予定価格に対して、物件の履行限度を算定し、これを制限価格と定め、これを超える最低価格者を落札者とはしない。ただし、管理者の認めるものは別とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第101条 管理者は、自治令第167条の10第1項により一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。

(再度公告入札の公告期間)

第102条 管理者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第95条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(見積書の徴取)

第103条 管理者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものについては、この限りでない。

(契約書の作成等)

第104条 管理者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第105条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が30万円を超えないとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

2 管理者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第106条 令第21条の14に規定する管理規程で定める契約保証金の率は、一般競争入札に付した場合においては、契約金額の100分の10以上指名競争入札に付し又は随意契約においては、契約金額の100分の1以上とする。

2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後直ちに還付する。

3 契約の変更により契約金額に減少があった場合において契約の相手方から請求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

4 第97条第3項から第6項までの規定は、第1項の契約保証金の納付に代えて担保を徴する場合にこれを準用する。

(契約保証金の納付の特例)

第107条 管理者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札及び指名競争入札に付する場合において、第93条に規定する資格を有するもので、その者が過去2箇年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(監督職員の一般的職務)

第108条 地方自治法(昭和22年法律第67号以下「自治法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行の途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第109条 自治法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既済部分の確認を行うための検査にこれを準用する。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第110条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第111条 管理者は、自治令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(部分払いの限度額)

第112条 契約により、工事若しくは製造その他について請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物品の買入れ契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第113条 会計課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月10日までに町長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第114条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、それぞれに当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 別表第1

(2) 支出伝票 別表第2

(3) 振替伝票 別表第3

(4) 総勘定元票 別表第4

(5) 月計票 別表第5

(6) 執行計画書 別表第6

(7) 月次執行実績書 別表第7

(8) 土地台帳 別表第8

(9) 建物構築物台帳 別表第9

(10) 機械装置台帳 別表第10

(11) 企業債台帳 別表第11

(12) 納品兼請求領収書 別表第12

(13) 納入通知書 別表第13

(14) 収納済通知書 別表第14

(15) 納付書 別表第15

(16) 小切手不渡報告書 別表第16

(17) 証券還付通知書 別表第17

(18) 資金前渡整理簿 別表第18

(19) 概算払整理簿 別表第19

(20) 送金通知書 別表第20

(21) 送金払通知書 別表第21

(22) 口座振替通知書 別表第22

(23) 口座振替払通知書 別表第23

(24) 小切手振出済通知書 別表第24

(25) 支払済通知書 別表第25

(26) 貯蔵品出納簿 別表第26

(27) たな卸表 別表第27

(28) 物品整理簿 別表第28

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和50年規程第2号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。

(昭和62年規程第3号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

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草津町水道事業会計規程

昭和43年4月1日 規程第6号

(昭和62年7月1日施行)

体系情報
水道事業関係例規集/第5章
沿革情報
昭和43年4月1日 規程第6号
昭和50年4月1日 規程第2号
昭和55年4月1日 規程第2号
昭和55年5月30日 規程第4号
昭和62年7月1日 規程第3号