○草津町教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年9月30日

教委規則第2号

草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して行うこととされ、又は教育委員会が行うこととしている申請、通知その他の手続を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、草津町長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年草津町規則第7号)の例による。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

草津町教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年9月30日 教育委員会規則第2号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月30日 教育委員会規則第2号