○草津町老人福祉施設入所措置等に関する条例
平成18年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養護老人ホームの入所措置基準)
第2条 町長は、法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所させ、又は入所を委託する措置を講ずる場合には、当該老人が次の要件を具備する者でなければならない。
(1) 65歳以上の者で、健康状態が、入院加療を要する状態(感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがない場合を含む。)でないこと。
(2) 日常生活関連動作等の状況が、老人ホーム入所判定審査票(別記様式)により、1人では自立した生活が困難と認められる者
(3) 家族の状況について、養護する家族がいないか、又は家族若しくは家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められる場合
(4) 住居の状況について、住居がないか、又は住居があっても狭あいである等、環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められる場合
(5) 経済的な状況が、施行令第2条に規定する事項に該当する場合
2 町長は、前項に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けた場合には、地域包括支援センター等を活用し、当該老人の実態調査並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定の結果を基に、次に掲げる事項を総合的に考慮し、措置の決定を行うものとする。
(1) 当該老人の意思と尊厳
(2) 当該老人及び家族等の身体、精神の状況及び置かれている環境
(3) 近隣住民への生活の影響
(4) その他当該老人及び家族等の福祉を図るために必要な事情
3 前項に規定する要介護認定を当該老人が受けていない場合には、町長は地域包括支援センター等を活用し、必要に応じて要介護認定の調査及び申請を行わせるものとする。
(老人ホーム入所判定委員会の設置)
第3条 町長は、老人ホームへの入所措置の適否を判断するため、草津町老人ホーム入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)を設置し、総合的な措置の要否の判定を依頼し、その結果に基づき措置を決定するものとする。
2 入所判定委員会の構成員及び任期は、規則で定める。
(養護委託の措置基準)
第4条 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者に老人の養護を委託する措置を講ずる場合には、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
(1) 65歳以上の者であること。
(2) 養護者がいないか、又は養護者があってもこれに養護させることが適当ではない者
(3) 委託の措置によって、当該養護受託者の身体又は精神状況、性格、信仰等の生活を乱すおそれのない者
(4) 扶養義務者が養護受託者ではない者
2 町長は、養護受託希望者の申出に対して、おおむね次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合、養護受託者として決定するものとする。
(1) 本人及びその家族が老人の養護受託に理解と熱意を有する者であること。
(2) 本人及びその家族が身体的及び精神的に健康な状態にある者であること。
(3) 当該世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがない者であること。
(4) 受託の動機が老人の労働力の搾取又は委託費の搾取のおそれがない者であること。
(5) 本人及びその家族の性格及び信仰等が老人の心身に悪影響を及ぼすおそれがない者であること。
(措置の特例)
第5条 法第5条の4に定める65歳未満の者であって、特に必要があると認められるものに対して行われる法第10条の4に規定する措置は、次に掲げるものに該当する者とする。
(1) 法第10条の4の措置基準に適合する者
(2) 介護保険法第7条第3項第2号に該当する者
2 法第5条の4に定める65歳未満の者であって、特に必要があると認められるものに対して行われる法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置は、次の各号のいずれかに該当した者とする。
(1) 60歳以上で、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者
(2) 60歳未満で、老衰著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がなくこれに入所することができない場合
(3) 60歳以上の配偶者が、老人ホームへの入所措置を受ける場合にあって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合する場合
(居宅介護サービスの措置基準)
第6条 法第10条の4第1項各号等の規定により、老人に介護保険法に規定する居宅介護サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護等)を提供し、又は提供することを委託する措置は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 65歳以上の者であること。
(2) 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合
(3) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族がいない場合
(4) その他町長がやむを得ない事由と認められる場合
(措置の開始)
第7条 町長は、老人ホームへの入所措置及び養護委託措置が適当と認められる場合に措置を開始する。
2 町長は、措置を開始した後、必要がある場合は、随時当該措置を受けた者及び出身世帯等を訪問し、調査及び指導等を行うものとする。
(入所措置に係る実態調査)
第8条 町長は、老人ホームへ入所する措置者又は入所を委託する養護委託措置入所者に対して、年1回その実態を調査し、入所継続の要否について見直しを行い、第3条に規定する入所判定委員会に報告するものとする。
(措置の変更)
第9条 町長は、措置を受けている者が、他の措置を受けることが適当であると認められる場合には、その時点において当該措置を変更するものとする。
(措置解除の基準)
第10条 町長は、措置を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その時点において、当該措置を解除するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 老人ホームを退所した場合
(3) 死亡した場合
(4) 入院その他の理由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(5) 老人ホームの入所の措置を受けている者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能となった場合
ア 特別養護老人ホーム等に入所する等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
イ 成年後見制度等に基づき、本人を代理する補佐人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
ウ その他町長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めた場合
(費用の徴収)
第11条 町長は、法第21条第2号の規定により町が支弁した措置に要した費用の一部又は全部を被措置者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
(費用の納付)
第13条 被措置者又はその扶養義務者が納付する費用は、納入通知書により毎月末日までに納付しなければならない。
(費用の減免)
第14条 町長は、被措置者又はその扶養義務者が特別の事情により費用を納付することが困難であると認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者に係る費用徴収基準額表
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
(注1)この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料及び医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。 (注2)養護老人ホームの3人部屋入所者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入所者については20%、5人及び6人部屋入所者については30%、7人部屋以上の大部屋入所者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満は切捨てとする。 なお、上限を適用した者については、この対象としない。 |
別表第2(第12条関係)
老人扶養義務者費用徴収基準額表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |
備考 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 (注1) D1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、社会経済の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 (注2) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。 (注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。 (注4) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。 |