○草津町慶祝祝金の贈呈に関する規則

平成18年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町の高齢者で人生の慶祝を迎える高齢者に対し、その長寿の慶祝を祝福し、慶祝祝い金(以下「祝金」という。)を贈呈するとともに、町民の敬老思想の高揚を図り、もって高齢者の福祉増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該年の4月2日から翌年の4月1日までに、100歳の誕生日を迎えられる者

(2) 当該年の4月2日(以下「基準日」という。)において本町に引き続き3年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、20万円とする。

(時期)

第4条 祝金は、原則として100歳の慶祝を迎えられる日に贈る。

(受給資格の消滅)

第5条 受給資格者が、基準日から祝金を贈呈する日までに町外へ転出したとき又は祝金の受領を辞退したときは、受給資格を失うものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 祝金の権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

(贈呈の停止及び返還)

第7条 町長は、祝金の贈呈が適当でないと認めた者に対しては、これを贈らないことができる。

2 町長は、不当に祝金の贈呈を受けた者があるときは、既に贈った祝金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

草津町慶祝祝金の贈呈に関する規則

平成18年3月31日 規則第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第1号
平成24年6月19日 規則第10号