○草津町の町章の使用に関する要綱
平成18年6月2日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、草津町町章(以下「町章」という。)の適正な管理を図るため、町章の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
2 町章は、営利を目的として使用してはならない。
(1) 町が施行する事業に使用するとき。
(2) 町が共催する事業に使用するとき。
(3) 町が後援し、又は協賛する事業でその使用が妥当であるとき。
(4) その他町長が使用することを認めたとき。
(1) 使用期限が切れたとき。
(2) 使用目的が消滅したとき。
(1) 町の信用及び品位を害するとき。
(2) 営利活動又は特定の政治活動を助言するおそれがあるとき。
(3) 主として自己の信用を高めるために使用するものであるとき。
(4) 自己のシンボルマーク、商標等として使用するものであるとき。
(5) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(6) その他町長が使用を不適当としたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、町章の使用に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。