○草津町重度障害者等日常生活用具給付等に関する規則
平成18年10月20日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の規定に基づき、草津町が重度障害者に対し行う自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)をすること等により日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
2 給付する用具を具体的に決定するに当たっては、消費税法施行令第14の4の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成3年厚生省告示第130号)及び消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)も参考とする。
4 用具の貸与の対象者は、第1項に掲げる障害者であって、町民税非課税世帯に属するものとする。
(給付等の申請)
第3条 町長は、用具の給付等を希望する対象者又はその保護者に対し、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出させるものとする。この場合において、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付希望者は、申請書の提出時に必ず工事図面と改修工事見積書を添付するものとする。
3 町長は、用具の給付等を決定した場合には、給付等対象者に対して本制度の趣旨・給付等の条件等を十分説明するものとする。また、次条に規定する業者が当該給付対象者に用具を納品したとき(住宅改修費の給付の場合には、住宅の改修工事が完了したとき)には、その検収又は確認を行うものとする。
4 町長は、給付等の判断が困難な場合は、心身障害者福祉センター所長又は児童相談所長に助言を求めるものとする。
(用具の給付等)
第5条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう諸条件を十分勘案の上決定するものとする。
3 点字図書の給付に当たっては、草津町点字図書給付事業実施要綱(平成18年草津町要綱第6号)に定めるところによるものとする。
4 住宅改修費の給付については、草津町住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年草津町要綱第7号)に定めるところによるものとする。
5 排泄管理支援用具においては、継続的な給付が必要なことから、年間の需要量を把握し、計画的な給付に努めるとともに、6箇月を限度に一括購入等ができるものとする。
(用具の貸与)
第6条 貸与する用具の引渡し又は引取りは、草津町役場において行うものとする。
2 用具の貸与期間は、貸与を受けた対象者が障害者施設等に入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。
3 町長は、用具の貸与をする場合には、当該用具を利用する障害者又はそれを扶養する者(以下「借受人」という。)との間に用具の賃借に関する契約書を締結することとし、その契約事項には必ず次の事項を加えるものとする。
(1) 借受人は、善良な管理者の注意をもって貸与された用具を維持・管理するものとし、当該用具を他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2) 借受人は、用具の全部又は一部を毀損し、又は滅失した場合は、直ちに町にその状況を報告し、その指示に従わなければならないこと。
(3) 借受人は、用具の貸与を必要としなくなったときは、速やかに町にその返還を申し出なければならないこと。
(4) 町長は、用具を必要としなくなったとき又は前3号に違反したと認めるときは、その返還を命ずることができること。
(費用の負担及び請求)
第7条 町長は、用具の給付を受けようとする者又はこれを扶養する者に対し、用具の購入及び改修工事に要する費用の一部を負担させることができる。この場合において、負担させる費用を用具を給付する業者に対し直接支払わせることができる。
2 負担させる額の基準は、別表第3のとおりとする。
3 用具の貸与は、無償とする。
4 用具を給付した業者が町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が負担する額を控除した額とする。
5 用具の給付の対象者又はこれを扶養する者が業者から用具の給付を受ける場合及び前項の規定による費用の請求は、「給付券」を添付して行うものとする。
6 点字図書の給付による費用の負担については、視覚障害児点字図書給付事業実施要綱( 年草津町要綱第 号)によるものとする。
(用具の管理)
第8条 町長は、いまだ給付等を実施していない用具及び借受人から返還を受けた用具について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 用具の給付等を受けた者は、用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 前項の規定に違反した場合には、町長は、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
4 借受人は、貸与を受けた用具を損傷した場合は、直ちに町に報告し指示を受けなければならない。
5 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに町に返還しなければならない。
(台帳の整備)
第9条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳及び住宅改修費給付台帳を整備しておかなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は平成27年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
重度障害者(身体・知的及び精神)日常生活用具の種目等
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(寝返りや起上がりが困難な者に限る。) | 原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(寝返りや起上がりが困難な者に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(寝返りや起上がりが困難な者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等の介助を要する者に限る。) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上(移乗又は移動若しくは立上がりが困難な者に限る。) | 介助者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。 | 4年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とするもの | 入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 手すり付きのもの。 ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者の歩行を補助し得るもの(附属品として、夜光材を含む。外装に白色又は黄色ラッカーを使用することができる。) | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者 てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者・精神障害者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(排便後の処理が困難な者に限る。) | 温水温風を出し得るもので、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者、知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者及び障害等級1級の精神障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | |
自動消火器 | 上記に同じ。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。) | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められるもの | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められるもの | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 呼吸器機能障害3級以上の身体障害者であって、医療保険における在宅酸素療法を行うもの | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト | 8年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者又は視覚障害2級以上の者であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 6年 | |
点字器 | 視覚障害者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの(附属品として、点筆を含む。) | 7年 (標準型) 5年 (携帯用) | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労し、若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上 | ①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの 又は ②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置を読みたいのもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | |
視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 視覚障害2級以上 | テレビ音声を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段等として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
人工喉頭 | 音声機能障害者であって、喉頭を摘出したもの | (笛式)呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(附属品として、気管カニューレを含む。) | 4年 (笛式) | |
(電動式)顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 (電動式) | |||
福祉電話(賃与) | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミニュケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックスの被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | |
ファックス(賃与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミニュケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミニュケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | ― | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | ぼうこう機能障害者又は直腸機能障害者でストマを造設したもの | 人工肛門、人工ぼうこう造設者が使用する蓄便袋・蓄尿袋、ストーマ用品(皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー等)及び洗腸用具 | ― (洗腸用具は6箇月) |
収尿器 | 高度の排尿機能障害者 | 脊髄損傷等により排尿障害(特に失禁のある場合など)のある場合に使用されるもの | 6箇月 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上のもの。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(排便後の処理が困難な者に限る。) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― |
(注)
1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて、取り扱うものとする。
2 ストーマ装具の例外として、次の者を対象に、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)を支給することができるものとする。
① 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの
② 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの
別表第2(第2条関係)
重度障害児(身体及び知的)日常生活用具の種目等
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊マット | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害2級以上でそれぞれ原則として3歳以上の者(寝返りや起上がりが困難な者に限る。) | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 5年 |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級であって、原則として学齢児以上のもの(寝返りや起上がりが困難な者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を要する者で、原則として学齢児以上のもの | 障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換等に当たって家族等の介助を要する者で、原則として学齢児以上のもの | 介助者が障害児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上のもの(移乗又は移動若しくは立上がりが困難な者に限る。) | 介助者が重度身体障害児を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。 | 4年 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上のもの | 座位の保持を可能とする機能を有し、附属のテーブルを付けて食事の訓練ができるもの等 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上のもの(寝返りや起上がりが困難な者に限る。) | 原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上のもの | 入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上のもの | 手すり付きのもの。 ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児の歩行を補助し得るもの(附属品として、夜光材を含む。外装に白色又は黄色ラッカーを使用することができる。) | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって、原則として3歳以上のもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立上がりの動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者 てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | |
特殊便器 | 児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び上肢障害2級以上であって、それぞれ原則として学齢児以上のもの(排便後の処理が困難な者に限る。) | 温水温風を出し得るもので、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
火災警報器 | 児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害2級以上であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | |
自動消火器 | 上記に同じ。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の児童及び児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であって、原則として中学生以上のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害児が容易に使用し得るもの | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上のもの | 視覚障害児が容易に使用しうるもの | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。) | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもの | 障害児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもの | 障害児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 呼吸器機能障害3級以上の身体障害児であって、医療保険における在宅酸素療法を行うもの | 障害児又は介助者が容易に使用し得るもの | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 視覚障害児が容易に使用し得るもの | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上のもの(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害児が容易に使用し得るもの | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上のもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上のもの | 障害児向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト | 8年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の障害児又は視覚障害2級以上の者であって、原則として学齢児以上のもの | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 6年 | |
点字器 | 視覚障害児であって、原則として学齢児以上のもの | 視覚障害児が容易に使用し得るもの(附属品として、点筆を含む。) | 7年 (標準型) 5年 (携帯用) | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上のもの | 容易に操作ができるもの | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上のもの | ①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの 又は ②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの。 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学年齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいのもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上のもの。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害児が容易に使用し得るもの | 10年 | |
視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢期以上のもの | テレビ音声を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上のもの | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用し得るもの | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用し得るもの | 6年 | |
人工喉頭 | 音声機能障害児であって、喉頭を摘出したもの | (笛式)呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(附属品として、気管カニューレを含む。) | 4年 (笛式) | |
(電動式)顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 (電動式) | |||
福祉電話(賃与) | 難聴児又は外出困難な身体障害児(原則として2級以上)であって、コミニュケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックスの被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害児が容易に使用し得るもの | ― | |
ファックス(賃与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミニュケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミニュケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害児が容易に使用し得るもの | ― | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害児であって、原則として学齢児以上のもの | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | ― | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児 | 点字により作成された図書 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | ぼうこう機能障害児又は直腸機能障害児でストマを造設したもの | 人工肛門、人工ぼうこう造設者が使用する蓄便袋・蓄尿袋、ストーマ用品(皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー等)及び洗腸用具 | ― (洗腸用具は6箇月) |
収尿器 | 高度の排尿機能障害児 | 脊髄損傷等により排尿障害(特に失禁のある場合など)のある場合に使用されるもの | 6箇月 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者及び児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、それぞれ原則として学齢児以上のもの(排便後の処理が困難な者に限る。)) | 障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 ストーマ装具の例外として、次の者(3歳以上)を対象に、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)を支給することができるものとする。
① 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの
② 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの
別表第3(第7条関係)
《日常生活用具給付費用負担基準》
区分 | 世帯の収入状況 | 申請品目に対する自己負担率(定率) | 上限負担額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
| 0円 |
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低所得世帯 | 市町村民税非課税世帯 |
| 0円 |
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一般世帯 | 市町村民税課税世帯 | 市町村民税(所得割)460,000円未満 | 1割 | 37,200円 |
一定所得以上 | 市町村民税(所得割)460,000円以上 | 全額 |
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※ 18歳以上の障害者の「世帯」の範囲については、当該障害者及びその配偶者とする。