○草津町児童福祉法施行細則
平成19年1月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第5条 施行規則第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第6条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定により基準とされる額とする。
(申請内容の変更の届出等)
第7条 施行規則第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。
2 町長は、前項の届出書により届出があった場合は、当該届出に係る通所給付決定保護者の通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 施行規則第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付に係る申請書及び肢体不自由児通所医療受給者証の再交付に係る申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(支給決定の変更の申請等)
第9条 施行規則第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。
2 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更(却下)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更(却下)決定通知書(様式第11号)によるものとする。
(通所給付決定の取消しの通知等)
第10条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。
2 前項の通知を受けた者が肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。
2 依頼書を受けた申請者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第14号)により障害児支援利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業者を町長に届け出るものとする。
3 依頼書を受けた申請者は、指定障害児相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、新たに契約した指定障害児相談支援事業者を町長に届け出るものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請)
第12条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第15条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置の手続)
第16条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第12条に規定する児童相談所をいう。)に判定を求めるものとする。
3 町長は、障害福祉サービスの措置を行った児童(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第23号)を当該被措置児の保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第17条 法第21条の6の措置に要する費用の全部又は一部を徴収する金額については、別表を適用することとし、町長が扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収するものとする。
(費用徴収額の変更)
第18条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(様式の変更)
第20条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(補則)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(草津町児童福祉法に基づく支援費制度等運営に関する規則の廃止)
2 草津町児童福祉法に基づく支援費制度等運営に関する規則(平成15年草津町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
障害福祉サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度訪問介護)における障害児の扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||
居宅介護 同行援護 行動援護 30分当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A1 | 被保護者等 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得税が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | |
前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 | ||||
D1 | 0円から15,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 3,300 | 200 | 400 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 4,600 | 250 | 600 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 7,200 | 300 | 1,000 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 10,300 | 400 | 1,400 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | 13,500 | 500 | 1,800 | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | 17,100 | 600 | 2,300 | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | 21,200 | 800 | 2,800 | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | 25,700 | 1,000 | 3,400 | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | 30,600 | 1,200 | 4,100 | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | 35,900 | 1,400 | 4,800 | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | 41,600 | 1,600 | 5,500 | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | 47,800 | 1,900 | 6,400 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。 なお、法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市町村長に通知された障害児に対し、重度訪問介護に係るやむを得ない事由による措置を行った場合については、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱について(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙(5)の表の重度訪問介護に係る負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。 2 (注)1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及びに第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
やむを得ない事由による措置を行った場合の通所利用者負担額の算定に関する基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 障害児通所支援事業所 | ||
階層区分 | 徴収金基準額(日額) | |||
A | 被保護者等 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税は非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得税が課税の者 | 1,600 | 200 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 15,000円以下 | 2,200 | 300 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 3,300 | 400 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 4,600 | 500 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 7,200 | 700 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 10,300 | 1,000 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | 13,500 | 1,300 | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | 17,100 | 1,700 | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | 21,200 | 2,100 | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | 25,700 | 2,500 | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | 30,600 | 3,000 | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | 35,900 | 3,500 | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | 41,600 | 4,000 | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | 47,800 | 4,600 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | 障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | |
備考 | 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。 2 1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及びに第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条 |