○草津町国民健康保険条例施行に関する規則

平成18年12月15日

規則第26号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 草津町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第9条)

第3章 被保険者(第10条―第18条)

第4章 保険給付(第19条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 草津町国民健康保険条例(平成18年草津町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 草津町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(委員の委嘱)

第2条 草津町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員は、町長が委嘱する。

第3条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行し、又は会長及び副会長が共に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 協議会の会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議録)

第6条 会長は、協議会の会議が終わったときは、会議録を作成しなければならない。

2 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日及び時間

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 職務又は説明のため出席した者の職氏名

(4) 協議会の会議に付した事項

(5) 議事の経過

(6) その他会長が必要と認めた事項

(報告)

第7条 会長は、協議会の会議の結果をその都度町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、愛町部住民課において行う。

第9条 協議会についてその他必要な事項は、会長が別に定める。

第3章 被保険者

(資格の取得及び喪失の届出)

第10条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、その世帯に属する被保険者の資格を取得し、又は喪失した者があるときは、住民異動届若しくは住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による転入届、転居届又は転出届に被保険者証又は被保険者資格証明書及びその事実を証明することができる書類を掲示し、又は提出して、町長に届け出なければならない。ただし、新たに被保険者の資格を有する者の属する世帯が、本町の区域内に住所を有するに至った場合においては、被保険者証を提示することを要しない。

(被保険者とする外国人)

第11条 町内に住所を有し、住民基本台帳法の規定により記録されている外国人は、被保険者とする。

(職権による資格の取得及び喪失)

第12条 町長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項又は第9項の規定に該当する世帯主について、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「施行令」という。)第12条第2項第3号に規定する被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認し、職権による住民票の記載等をした場合は、当該世帯主に通知するものとする。

(資格の認定喪失)

第13条 町長は、被保険者である世帯主及びその世帯に属する者が、所在不明のときは、被保険者の資格を喪失したものとみなすことができる。

(届出事項変更の届出)

第14条 世帯主は、その世帯に属する被保険者について届け出た事項に変更があったときは、住民異動届若しくは転居届又は世帯変更届により、町長に届け出なければならない。この場合において、町長が必要であると認めたときは、その事実を証明することができる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(修学中の者等に関する届出)

第15条 世帯主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、住民異動届により、町長に届け出なければならない。

(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条の規定による修学中の者に関する届出の理由が生じたとき(住民基本台帳法第24条の規定による転出届に付記した場合は除く。様式第1号)

(2) 省令第6条の2第1項の規定による長期にわたりその住所を離れるため、別に被保険者証の交付を受ける必要があるとき(様式第2号)

(3) 省令第7条第1項の規定により被保険者証の再交付を受ける必要があるとき(様式第3号)

2 世帯主は、前項各号の理由により被保険者証の交付を受けた後において、当該理由が終了したとき、又は失効した従前の被保険者証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(被保険者台帳)

第16条 町長は、被保険者の属する世帯を単位として、当該世帯の被保険者に係る異動及び給付その他必要な事項を記録するものとする。

(被保険者証の更新又は検認)

第17条 町長は、被保険者証を更新し、又は検認しようとするときは、当該世帯主に、あらかじめ実施期日を通知しなければならない。

2 前項の場合において、世帯主は、速やかに被保険者証を町長に提出しなければならない。

(被保険者証の無効)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合の被保険者証は、無効とする。

(1) 被保険者が法第6条の規定に該当したとき。

(2) 前条の規定する更新又は検認を受けなかったとき。

(3) 被保険者証の有効期限を経過したとき。

(4) 第11条及び第12条の規定により、国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。

第4章 保険給付

(食事療養標準負担額の減額認定申請)

第19条 省令第26条の3第1項の規定による申請は、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書(様式第4号)によるものとする。

(食事療養標準負担額減額差額の支給申請)

第20条 省令第26条の5第2項の規定による申請は、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第5号)によるものとする。

(療養費の支給申請)

第21条 省令第27条第1項の規定による申請は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第6号)によるものとする。

(療養費の支給方法等)

第22条 療養費の支給方法は、償還払いとし、世帯主の請求に基づいて、療養費を支給する。

2 町長は、療養費の支給申請がなされたときは、原則的として、療養費支給申請書に添付される証拠書類に基づいて、療養費を支給する。

(特別療養費の支給申請)

第23条 省令第27条の5第1項の規定による申請は、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第7号)によるものとする。

(移送費の支給申請)

第24条 省令第27条の11第1項の規定による申請は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第8号)によるものとする。

(特例療養費の支給申請)

第25条 省令第27条の12の規定による申請は、国民健康保険特例療養費支給申請書(様式第9号)によるものとする。

(特定疾病の認定申請)

第26条 省令第27条の13第1項の規定による申請は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第10号)によるものとする。

(特別療養給付の申請)

第27条 省令第28条第1項の規定による申請は、国民健康保険特別療養給付申請書(様式第11号)によるものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第28条 条例第10条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(葬祭費の支給申請)

第29条 条例第11条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、被保険者証及び死亡診断書又は火葬許可証の写しを提示して、葬祭費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(高額療養費の支給申請)

第30条 省令第27条の16第1項の規定による申請は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

(高額療養費の支給方法等)

第31条 高額療養費の支給方法は、償還払いとし、世帯主の請求に基づき支給する。

2 町長は、高額療養費の支給申請がなされたときは、原則として、診療報酬明細書及び領収書等に基づいて、高額療養費を支給する。ただし、町長は対象世帯に属する被保険者及び世帯主が70歳以上である場合においては、領収書等の添付は求めないものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第32条 省令第27条の26第1項の規定による申請は、国民健康保険高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(高額介護合算療養費の支給方法等)

第33条 高額介護合算療養費の支給方法は、償還払いとし、世帯主の請求に基づき支給する。

2 町長は、高額介護合算療養費の支給申請がなされたときは、被保険者資格の確認等を行い支給する。また申請に当たり、町長は領収証などの証拠書類の添付は求めないものとする。

(第三者行為による傷病の届出)

第34条 被保険者が、第三者の行為による疾病又は負傷について保険給付を受けたときは、当該被保険者の属する世帯主は、第三者行為傷病届(様式第16号)による届書を、町長に提出しなければならない。

(様式の変更)

第35条 町長は、事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 草津町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年草津町規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに草津町国民健康保険運営協議会規則(以下「旧規則」という。)の規定により行った行為については、なお旧規則の例による。

4 施行日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

5 条例附則第4項の規定により、傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる様式を町長に提出しなければならない。

(1) 草津町国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用様式第1号)

(2) 草津町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用様式第2号)

(3) 草津町国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用様式第3号)

(4) 草津町国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用様式第4号)

(条例附則の規則で定める日)

6 草津町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年草津町条例第19号)附則に規定する規則で定める日は、令和4年12月31日とする。

(平成19年規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成19年度以降の年度分について適用し、平成18年度分までは、なお従前の例による。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定により改正された様式は、当分の間、なお従前の様式を適宜補正して使用することができる。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町国民健康保険条例施行に関する規則

平成18年12月15日 規則第26号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年12月15日 規則第26号
平成19年3月9日 規則第4号
平成22年6月15日 規則第10号
平成22年8月9日 規則第15号
平成23年3月18日 規則第3号
平成24年6月19日 規則第10号
平成29年6月28日 規則第13号
平成30年11月2日 規則第10号
令和2年9月16日 規則第9号
令和2年9月28日 規則第10号
令和3年2月15日 規則第1号
令和3年2月26日 規則第2号
令和4年8月17日 規則第2号
令和4年9月16日 規則第3号