○草津町税条例施行規則

平成19年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び草津町税条例(昭和37年草津町税条例第16号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号に規定する町長が委任する徴税吏員は、愛町部税務課、行財政改革推進室及び愛町部住民課の国民健康保険税に携わる事務職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、同項の事務職員以外の職員を徴税吏員とすることができる。

(徴税吏員等の証票)

第3条 町税の賦課徴収に関する調査及び徴収金に関する滞納処分を行う場合にあっては、当該徴税吏員であることを証明する徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

2 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、固定資産の実地調査を行う場合にあっては、それぞれ固定資産評価員及び固定資産評価補助員であることを証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(納税証明書の交付の請求)

第4条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとするものは、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする町税の年度及び税目

(2) 証明を受けようとする事項

(3) 証明書の使用目的

(4) 証明書の枚数

2 前項の申請書は、証明を受けようとする町税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと、又は、滞納処分を受けたことのないことである場合には、この限りでない。

(納税証明書の枚数計算)

第5条 条例第18条の4第3項の納税証明書の枚数の計算については、施行令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2年以上の年度に係る町税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(固定資産に関する地積図等の記載事項等)

第6条 条例第73条の規定による地積図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 地積図 縮尺1,000分の1及び500分の1程度の実測図とし、1筆の区画の中には地番を表示

(2) 土地使用図 土地の使用状況を表示

(3) 土壌分類図 土壌の種類を表示

(4) 家屋見取図 家屋の概要を表示

(固定資産税課税台帳の閲覧の回数計算)

第7条 条例第73条の2第2項の閲覧の回数の計算については、年度ごとにそれぞれ1件とする。

(固定資産税課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数計算)

第8条 条例第73条の3第2項の証明書の枚数の計算については、納税義務者(所有者)ごとに、年度ごとにそれぞれ1枚とする。

(軽自動車税に関する文書等の様式)

第9条 条例各条の規定に基づいて規則で定める文書等の様式は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 軽自動車税に関する報告書 様式第1号

(2) 一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書 様式第2号

(3) 一般原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識 様式第3号

(4) 特定小型原動機付自転車の標識 様式第4号

(電子申告等)

第10条 申告等のうち、納税者の利便性、事務手続の簡素化等に鑑み、町長が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(個人の町民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金等の指定)

第11条 条例第34条の7第1号から第10号に規定する法人については、次に指定する法人とする。

控除対象寄附金等

公益財団法人群馬草津国際音楽協会に対する寄附金

学校法人光泉学園に対する寄附金

社会福祉法人草津町社会福祉協議会、社会福祉法人光泉会に対する寄附金

群馬県が指定した法人のうち、その活動内容が町民福祉の増進に寄与すると認められる法人に対する寄附金

寄附金の区分

第34条の7第1項第1号に掲げる寄附金

第34条の7第1項第2号に掲げる寄附金

第34条の7第1項第3号に掲げる寄附金

第34条の7第1項第4号から第10号に掲げる寄附金

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし町民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する条例第34条の7第1項各号に掲げる寄附金等について適用する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、税条例公布の日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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草津町税条例施行規則

平成19年4月1日 規則第13号

(令和5年7月1日施行)