○草津町有害鳥獣対策資材購入費補助金交付要綱
平成19年8月15日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 有害鳥獣対策の一環として、農作物被害対策用の資材の購入に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 この補助金の交付対象者は、有害鳥獣対策を目的とした電気柵で町長の認めたものを購入した、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 購入日時及び申請日に町内に住所を有していること。
(2) 自ら現に耕作する田畑(専ら家庭で消費するための農作物を収穫するものを除く。)の面積が、10アールを超えていること。
2 補助金交付の申請は、1世帯1件としその申請回数は1回のみとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、電気柵の購入価格(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1件につき5万円を限度額とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、草津町有害鳥獣対策資材購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年10月末日までに町長に申請しなければならない。
(1) 領収書又はレシート等(店名、品名等の記載されたもの)
(2) 品質保証書その他電気柵の製造元、品名等が確認できる書類
(3) 設置状況写真及び位置図
(補助金の交付)
第5条 町長は、補助金の交付決定をしたとき、草津町有害鳥獣対策用資材購入費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 補助金は、前項の交付決定通知後に交付するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。