○草津町有害鳥獣対策資材購入費補助金交付要綱

平成19年8月15日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣対策の一環として、農作物被害対策用の資材の購入に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 この補助金の交付対象者は、有害鳥獣対策を目的とした電気柵で町長の認めたものを購入した、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 購入日時及び申請日に町内に住所を有していること。

(2) 自ら現に耕作する田畑(専ら家庭で消費するための農作物を収穫するものを除く。)の面積が、10アールを超えていること。

2 補助申請は、1世帯1件としその申請回数は1回のみとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、電気柵の購入価格(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1件につき5万円を限度額とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、草津町有害鳥獣対策資材購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、毎年10月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 領収書またはレシート等(店名、品名等の記載されたもの)

(2) 品質保証書その他電気柵の製造元、品名等が確認できる書類

(3) 設置状況写真及び位置図

(補助金の交付)

第5条 町長は、補助金の交付決定をしたとき、草津町有害鳥獣対策用資材購入費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金は、前項の交付決定通知後に交付するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年8月15日から施行する。

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草津町有害鳥獣対策資材購入費補助金交付要綱

平成19年8月15日 要綱第13号

(平成19年8月15日施行)