○草津町長期継続契約事務取扱要綱
平成20年9月24日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、草津町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年草津町条例第20号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(契約期間)
第2条 条例第2条に規定する契約の期間は、5年を上限として、期間の設定に当たっては、物品の耐用年数、技術革新の状況、事業継続の目途、原価償却期間、経済変動、契約の公平性及び競争性を勘案して適切に設定するものとする。
(契約手続)
第3条 条例第2条の規定による長期継続契約の締結に係る事務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 施行伺
ア 契約期間
長期継続契約期間の始期から終期までを記入するものとし、「長期継続契約」であることを明記すること。
イ 予算額
当該長期継続契約に係る当年度予算額と契約期間全体の執行予定金額を併記すること。
ウ 契約方法の決定
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定により草津町財務規則(平成26年草津町規則第10号。以下「財務規則」という。)第121条各号に定めるところにより、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
エ 施行の決定における決裁責任者
草津町事務専決規則(昭和59年草津町規則第6号。以下「専決規則」という。)の規定により、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
オ 予定価格
リース契約においては原則として月額で、役務提供契約においては原則として年額で設定するものとし、予定価格決定者は、専決規則の規定により、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
カ 合議
長期継続契約を締結しようとするときは、総務課と協議を行うものとする。
(2) 指名通知等
指名通知等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。
(3) 入札金額等
ア リース契約は、原則として月額で表記させること。
イ 役務提供契約は、原則として年額で表記させること。
(4) 契約書
ア 契約書の作成
財務規則第125条第1項ただし書の規定により、全ての契約において契約書を作成することとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 契約金額
(1) リース契約は、原則として月額で表記させること。
(2) 役務提供契約は、原則として年額で表記させること。
ウ 契約条項の特約事項
長期継続契約を締結するときは、次の特約事項を契約書中で定めなければならないものとする。
「 (特約事項)
第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する長期継続契約であるため、この契約締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が変更し、又は解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、乙に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。」
(特約条項中、甲は草津町、乙は草津町と契約を締結する者を示す。)
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第5号)
この要綱は平成26年7月1日から施行する。