○草津よいとこ元気基金寄附条例施行規則

平成20年9月24日

規則第11号

(主旨)

第1条 この規則は、草津よいとこ元気基金寄附条例(平成20年草津町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、基金の積立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書により受け付けるものとする。

2 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附台帳等の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附台帳を作成しなければならない。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(運用状況の公表方法)

第4条 条例第6条の運用状況の公表については、草津町広報誌及びホームページ等により公表するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

草津よいとこ元気基金寄附条例施行規則

平成20年9月24日 規則第11号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
平成20年9月24日 規則第11号