○指定在外選挙投票区の指定
平成19年11月28日
選管告示第81―2号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定により指定在外選挙投票区を指定したので、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第23条の2第2項の規定により告示する。
指定在外選挙投票区
第1投票区
平成19年11月28日 選挙管理委員会告示第81号の2
(平成19年11月28日施行)