○草津町小中学校教職員安全衛生管理規程
平成24年3月27日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「保健法」という。)並びにこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、職場における教職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 草津町教育委員会をいう。
(2) 学校 草津町立の小学校及び中学校をいう。
(3) 校長 学校の長をいう。
(4) 教職員 学校に常時勤務する県費負担教職員をいう。
(事業者等の責務)
第3条 事業者及び校長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全と健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(衛生推進者)
第5条 学校に、法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が所属教職員のうちから選任する。
3 衛生推進者は、校長の指揮を受け、法第10条第1項各号に規定する業務のうち、衛生に関する業務を行うものとする。
(職場教育)
第6条 校長は、採用された教職員が配属されたときは、その従事する職務に関する安全又は衛生の教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、教職員の職務内容の変更があった場合について準用する。
3 校長は、衛生推進者その他公務災害防止のための職務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育及び講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えなければならない。
(健康診断)
第7条 事業者は、教職員の健康を確保するため、保健法第15条第1項の規定に基づき、健康診断を実施しなければならない。
2 健康診断は、定期健康診断とする。
3 定期健康診断は、毎年1回実施する。
4 健康診断の実施については、保健法及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令18号)に基づいて行うものとする。
(健康診断の受診義務)
第8条 教職員は、次に掲げる者を除き、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
(1) 休職中の者
(2) 引き続き30日を超える休業を要する疾病により現に休養中の者
(3) 妊娠中の者
(4) 健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病を治療中の者及び当該疾病について医師の管理を受けている者
(5) その他やむを得ない事情がある者で事前に校長の承認を受けたもの
2 校長は、教職員が定められた期日及び場所において、健康診断を受診できるように配慮しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第9条 事業者は、健康診断の実施結果を校長及び当該教職員に通知するものとする。
(健康教育)
第10条 事業者は、教職員に対する健康教育及び健康相談その他教職員の健康保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 教職員は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(面接指導等)
第11条 事業者は、週40時間を超える労働が月100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる教職員、健康への配慮が必要な教職員について、教職員の申出を受け、産業医による面接指導を実施するものとする。
2 校長は、労働時間を適正に管理するため、労働時間の把握に努めなければならない。
3 校長は、面接指導制度について、教職員に周知しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 この規程による事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。