○御座之湯の設置及び管理運営に関する条例

平成24年12月21日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、御座之湯の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 たたずまいを大切にした街なみ環境の保全と歴史・風土・湯治文化等の伝承を踏まえ、町の活性化と町民の健康的な生活に寄与することを目的とし、御座之湯を草津町大字草津421番地に設置する。

(事業)

第3条 御座之湯は、前条の設置の目的を達成するため、浴場経営及びそれに附帯する事業を行う。

(指定管理者による管理)

第4条 御座之湯の管理は、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年草津町条例第8号)に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(利用料金及び利用料金の額の決定)

第5条 町長は、前条の規定により御座之湯の指定管理者に、御座之湯の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとし、この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料について町長の承認を受けなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 御座之湯の利用の許可に関する業務

(2) 御座之湯施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第2条の設置の目的を達成するために必要と思われる業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、御座之湯の運営に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務

(利用料の納入、減免及び返還)

第7条 御座之湯を利用する者は、利用料金を納入しなければならない。ただし、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けた基準により特別な事由があると認めた場合は、利用料を軽減し、又は免除することができる。

2 指定管理者が収受した利用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により御座之湯を利用することができなくなった場合は、この限りでない。

(利用時間等)

第8条 御座之湯は無休とし、利用時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(利用者の制限)

第9条 指定管理者は、御座之湯において次に掲げる者の利用を禁止する。

(1) 感染症の疾病にかかっている者及びその疑いのある者

(2) 他の利用者に支障を与えるおそれのある精神病者と認められる者

(3) 他の利用者の嫌忌する疾病にかかっている者

(4) 介添人を必要とする老幼者で介添人のいない者

(5) 泥酔者

(6) 公の秩序に支障を及ぼすおそれがある者

(7) その他利用することが不適当と認めた者

(利用者の義務)

第10条 御座之湯の利用に当たっては、公衆道徳を重んじ、特に施設内を著しく不潔にし、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

(販売行為等の禁止)

第11条 指定管理者の許可を受けた者のほか、御座之湯等の敷地内において、利用者等を対象とした物品の販売及び広告その他これに類する行為をしてはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定、その他指定管理者に管理をさせるための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

御座之湯利用料金

区分

おとな

こども

入浴のみ

一般

800円

400円

町民

400円

200円

2階大広間利用(入浴可)

1,200円

500円

2階中広間利用(貸切)

1時間 2,000円

◎ こどもとは、3歳以上、小学生までの者とする。

◎ 町民とは、本町の住民基本台帳に記載されている者とする。

◎ 2階大広間の利用時間は1時間以内とする。

御座之湯の設置及び管理運営に関する条例

平成24年12月21日 条例第25号

(令和5年9月20日施行)