○草津町介護保険利用者負担額減免に関する規則

平成二十四年十月十五日

規則第十七号

(目的)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十条及び第六十条の規定による災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情による被保険者に適正な措置を講ずることによつて、生活の安定を図ることを目的とする。

(減免対象世帯)

第二条 この規則による減免の対象世帯は次の各号のいずれにも該当するものとする。

 町内に住所を有する者であること。

 減免を受けようとする要介護認定被保険者又は要支援認定被保険者(以下「要介護認定被保険者等」という。)及びその世帯員に町税の滞納がないこと。

 天災その他特別な事情により、要介護認定被保険者等又は要介護認定被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者がその財産について著しい損害を受けたこと。

(減免の対象となる利用者負担額)

第三条 利用者負担額の減免について対象となる基準は、次の各号に掲げるものとする。

 減免の対象となる利用者負担額は、原則として減免の申請のあつた日の属する月の初日以降に利用する介護サービス費又は介護予防サービス費に係る利用者負担額とする。

 前号の場合において、災害若しくは介護保険施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第八十三条第一項又は第九十七条第一項に規定する特別の事情の事実発生後、直ちに申請できない特別の事情があると認められる場合はこの限りでない。

 減免の対象となる利用者負担額と高額介護サービス費との適用関係は、減免の率が給付率に加算されて介護報酬の請求基礎となることから、減免後の利用者負担額に対して高額介護サービス費を適用するものとする。

(減免対象期間)

第四条 減免の対象となる期間は、当該被保険者の要介護認定又は要支援認定の有効期間の末日までとし、再申請を妨げない。ただし、通算して十二ヶ月を超えないものとする。

(端数計算)

第五条 減免利用者負担額は、十円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(判定基準)

第六条 その属する世帯全員の収入を判定材料とする。

 申請日現在の被保険者の住民基本台帳上の世帯構成員

 申請日の属する年の前年の世帯全員の収入

 申請日の属する年の世帯全員の収入見込額

2 収入の基準は次の各号によるものとする。

 収入見込額については、世帯全員(住民基本台帳上)について聴取し、非課税年金(遺族年金・障害年金)・雇用保険収入については、証明書類を徴する。実務上、申請日の属する月を含む前三ヶ月の世帯全員の収入を基に見込むものとする。

 減免基準額については、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)に定める生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準の三級地の一の基準の例により算定した最低生活費の額を対象とする。

 負債については、傷病、事業の廃止その他特別な理由により生じた借入金等を対象とし、住宅・車のローン等の返済は含まないものとし、当該借入金に係る借入残高証明書を徴する。

3 住宅、家財その他の財産については、生計維持者又は当該被保険者の所有のものを対象とする。

4 利用者負担見込額は、当該被保険者の要介護状態区分に応じた区分支給限度基準額に対する額とする。

(減免額及び率)

第七条 草津町介護保険利用者負担額減免取扱基準は、別表の草津町介護保険利用者負担額減免取扱基準による。

(減免申請書の提出)

第八条 減免の申請は、草津町介護保険利用者負担額減免申請書(様式第一号)によるものとする。

(審査及び決定)

第九条 町長は申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の適否を決定して、その旨を申請者に草津町介護保険利用者負担額減免決定通知書(様式第二号)により通知するものとする。

(適用除外)

第十条 生活保護の適用を受ける者は、この取扱いを適用しない。

(他の減免制度との適用関係)

第十一条 他の減免制度を適用されている者の取り扱いは次の各号のとおりとする。

 特別養護老人ホーム旧入所措置者の利用者負担の特例により、利用者負担額減額の適用を受ける者は、当該特例による減免割合を超えて減免する場合に限り本減免を適用する。

 「社会福祉法人等による利用者負担額軽減」は、本減免を適用した後の利用者負担額に対して二分の一の減免を行うものとする。

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表(第7条関係)

草津町介護保険利用者負担額減免取扱基準

軽減又は免除の割合

要件

損害程度


前年中の合計所得金額

3/10未満

3/10以上5/10未満

5/10以上

(1) 被災等

300万円以下であるとき

軽減なし

1/2

免除

450万円以下であるとき

軽減なし

1/4

1/2

500万円以下であるとき

軽減なし

1/8

1/4

500万円を超えるとき

軽減なし

軽減なし

軽減なし

(2) 収入の減少

月平均収入見込額-月平均利用者負担見込額=月平均生活費

(月平均生活費/減免基準額)×100=A

A:小数点以下切捨

上記の式による計算A

減免率

給付割合

~64以下

90%

99/100

65以上~74以下

70%

97/100

75以上~89以下

50%

95/100

90以上~104以下

30%

93/100

105以上~114以下

10%

91/100

115以上

却下

90/100

上記の基準により、申請世帯の生活の状況、収入に占める利用料の割合等を考慮して総合的に決定する。

(3) 上記以外

上記(1)(2)に準ずる。

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草津町介護保険利用者負担額減免に関する規則

平成24年10月15日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)