○草津町運動公園の設置及び管理に関する条例
平成26年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、草津町運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本白根第1グランド | 草津町大字草津831 |
本白根第2グランド | 草津町大字草津974 |
本白根第3グランド | 草津町大字草津1012 |
本白根第4グランド | 草津町大字草津1018 |
本白根第5グランド | 草津町大字草津1058 |
本白根第6グランド | 草津町大字草津1060 |
南本町グランド | 草津町大字草津999 |
小雨グランド | 草津町大字草津464の517 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に運動公園の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う管理の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる運動公園の利用に供する業務その他の管理の業務を行うものとする。
(1) 運動公園の使用の許可に関する業務
(2) 運動公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他町長が定める業務
(運動公園の休日)
第5条 運動公園は、無休とする。
(使用時間)
第6条 運動公園の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(使用の許可)
第7条 運動公園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれのあるとき。
(3) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 第7条第1項の規定により施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。
(使用の停止及び許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反し、又はそのおそれのあるときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
2 前項の処分により使用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。
(1) 使用者の責めに帰せられない理由により使用することができないとき 全額
(2) 使用期日の1箇月前までの取消し 90パーセント
(3) 使用期日前の1週間を超え1箇月未満の取消し 80パーセント
(4) 使用期日前の1週間以内の取消し 70パーセント
(使用料の減免)
第13条 町長は、特に必要があると認めるときは、第11条に定める使用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金)
第14条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、利用料金の還付については、第12条ただし書の規定に準じて行うものとする。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、施設等の使用を終了したとき(第10条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しがあったときを含む。)は、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者が使用者に代わって原状に復し、それによって生じた経費は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(町長による管理)
第17条 町長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、期間を定めて第4条各号に掲げる管理の業務(以下「管理の業務」という。)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は指定管理者が管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難であると認めたときは、当該管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に草津町体育施設の設置及び管理運営に関する条例(これに基づく規則を含む。以下この項において同じ。)の規定により使用又は利用の許可等を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(単位:円)
施設名 | 午前 | 午後 |
運動公園 | 12,000 | 12,000 |
備考 町民等の使用料については、上記に定めるもののほか、本表に定める額の範囲内において町長が別に定める。