○草津町職員定数条例
平成26年3月20日
条例第3号
草津町職員定数条例(昭和35年草津町条例第8号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び公営企業の各機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職にある者を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 105人
(2) 議会事務局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会事務局の職員 1人
(4) 監査委員事務局の職員 1人
(5) 農業委員会事務局の職員 1人
(6) 教育委員会の職員 37人
(7) 公営企業の職員 12人
(定数以外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、前条の職員の定数のほかに置くことができる。
(1) 休職中の職員
(2) 育児休業中の職員
(3) 自己啓発等休業中の職員
(4) 他の地方公共団体に派遣された職員
(5) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年草津町条例第7号)第2条第1項の規定に基づき派遣された職員
(6) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年草津町条例第4号)第2条第1項の規定に基づき派遣された職員
(定数の配分)
第4条 第2条第1項に掲げる職員の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者が定めるものとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。