○草津町職員定数条例

平成26年3月20日

条例第3号

草津町職員定数条例(昭和35年草津町条例第8号)の全部を改正する。

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び公営企業の各機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職にある者を除く。)をいう。

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 105人

(2) 議会事務局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会事務局の職員 1人

(4) 監査委員事務局の職員 1人

(5) 農業委員会事務局の職員 1人

(6) 教育委員会の職員 37人

(7) 公営企業の職員 12人

2 前項第1号から第6号までに規定する職員は、同項第1号及び第2号に規定する職員がこれを兼ねることができる。

第3条 次に掲げる職員は、前条の職員の定数のほかに置くことができる。

(1) 休職中の職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 自己啓発等休業中の職員

(4) 他の地方公共団体に派遣された職員

2 前項各号に掲げる職員が復職し、又は復帰した場合において、職員数が前条各号に定める職員の定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員については、1年を超えない期間に限り、当該定数の外に置くことができる。

第4条 第2条に掲げる職員の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者が定めるものとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

草津町職員定数条例

平成26年3月20日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・職制
沿革情報
平成26年3月20日 条例第3号
令和2年3月23日 条例第8号
令和3年3月25日 条例第2号