○草津町景観まちづくり条例

平成二十六年六月九日

条例第十七号

草津町景観条例(平成五年条例第七号)の全部を、次のように改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 景観計画(第七条―第九条)

第三章 法に基づく行為の届出等に関する事項(第十条―第十四条)

第四章 景観重要建造物等(第十五条―第十七条)

第五章 勧告、命令等の手続等(第十八条―第二十二条)

第六章 大規模行為(第二十三条―第二十七条)

第七章 景観まちづくり協定(第二十八条―第二十九条)

第八章 表彰及び助成(第三十条―第三十一条)

第九章 草津町景観審議会(第三十二条―第三十四条)

第十章 雑則(第三十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、草津町の景観まちづくりに必要な事項及び景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)の規定に基づく事項を定めることにより、先人が守り続けてきた豊富な温泉と豊かな自然環境に恵まれた郷土草津町の景観と環境を大切に守り、つくり、より快適で魅力的な町に育てることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

 町民 町内に住所を有する者及び町内の土地又は建築物等に関する権利を有する者をいう。

 事業者 町内において事業活動を営む者をいう。

 景観まちづくり 町、町民及び事業者が相互に連携協力して、草津町らしい個性的で調和の取れた、優れた景観を保全し若しくは創造し、又は優れた景観に整備することをいう。

 工作物 規則に定めるものをいう。

 建築物等 建築物及び工作物をいう。

2 前項のほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(街なみガイドライン)

第三条 景観まちづくりの指針として、街なみガイドラインを定め、その基本的事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

 建築物の高さは、草津白根の山並み及び近隣の緑との調和に配慮し、低層を基本とする。

 建築物の構造は、湯脈及び地盤に対する負荷並びに建築物の質感に配慮し、木造を基本とする。

 外壁等の部材は、温泉街、高原住宅地又は高原リゾート地としての佇まいの維持・形成に配慮し、できるだけ自然の素材でつくられた材料を活用する。

 外壁等の色は、自然風景との調和や、草津の街なみの歴史に配慮し、低彩度の穏やかな色合いとする。

 屋根は、自然風景と調和する落ち着いたルーフスケープの維持・形成に配慮し、暗色系の色を使い、勾配屋根とする。

 屋外広告物は、必要最小限の数及び規模のものであつて、周辺環境との調和に配慮し、良好な景観の形成に貢献するものを設置する。

 緑豊かな潤いのある空間づくりを意識し、建築物周辺及び沿道の緑化を進め、適切に管理する。

 老朽化等により汚らしく見える外壁、建築設備及び工作物等の修景整備を行い、適切に管理する。

2 前項の街なみガイドラインの適用範囲は、草津町全域とする。

(町の責務)

第四条 町長は、景観まちづくりを進めるため、町民及び事業者に対し、街なみガイドラインの周知を図るものとする。

2 町長は、景観まちづくりに資する取組みを検討・立案し、実施するものとする。この際、町民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めるものとする。

3 町長は、公共施設等の整備を行う場合は、草津町が目指す景観づくりの見本となるよう努めるものとする。

4 町長は、公共施設等の整備や管理を行う職員・団体等に対し、第七条に規定する景観計画に定める方針等に配慮し、街なみガイドラインを遵守するよう周知を図るものとする。

(町民の責務)

第五条 町民は、自らが景観まちづくりの主体であることを認識し、積極的にその役割を果たすよう努めるものとする。

2 町民は、街なみガイドラインを遵守し、周囲の自然や街なみとの調和に十分に配慮するものとする。

3 町民は、町が実施する景観まちづくりに関する取組みに協力し、共にその推進に努めるものとする。

(事業者の責務)

第六条 事業者は、自らが景観まちづくりの主体であることを認識し、積極的にその役割を果たすよう努めるものとする。

2 事業者は、街なみガイドラインを遵守し、周囲の自然や街なみとの調和に十分に配慮するものとする。

3 開発の企画・計画を行う事業者、建築物等の設計・施工を行う事業者、土地・建物等の販売・賃貸を行う事業者等は、自らが景観まちづくりの先導役であることを認識し、積極的に良好な景観づくりに努めるものとする。

4 事業者は、町が実施する景観まちづくりに関する取組みに協力し、共にその推進に努めるものとする。

第二章 景観計画

(景観計画)

第七条 町長は、法第八条第一項の規定に基づく良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

(策定又は変更の手続き)

第八条 町長は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、法第九条(第三項及び第七項を除く。)に規定する手続きを行うほか、草津町景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観計画を策定及び変更したときは、その旨を告示しなければならない。

(景観形成重点区域等の指定)

第九条 町長は、景観計画区域内の次の各号に掲げる区域を、景観形成重点区域として指定することができる。

 草津町の良好な景観の形成を図る上で特に重要な区域

 草津温泉を代表するような特徴的な景観を有する区域

 住民自らが積極的に景観形成に取り組もうとしている区域

2 町長は、前項に定めるもののほか、景観計画区域内において周囲の自然環境との調和を図りながら良好な景観の形成を図る必要がある区域を景観形成推進区域として指定することができる。

3 町長は、前二項に定めるもののほか、景観計画区域内において車両の交通量の多い主要道路の沿道の土地の区域を沿道景観区域として指定することができる。

4 法第八条第二項第二号に規定する良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、景観形成重点区域、景観形成推進区域及び沿道景観区域ごとに定めることができる。

第三章 法に基づく行為の届出等に関する事項

(事前相談)

第十条 町は、良好な景観の形成に係る相談を必要に応じて受け付けるものとする。

(事前協議)

第十一条 法第十六条第一項の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ、規則で定める事前協議書を町長に提出し、協議することができる。

(行為の届出)

第十二条 法第十六条第一項及び第二項の規定による届出は、規則で定めるところにより行うものとする。

(届出を要しない行為)

第十三条 法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

 別表に掲げる行為を除く行為

 法第十六条第一項第三号に規定する行為

(特定届出対象行為)

第十四条 法第十七条第一項に規定する特定届出対象行為は、景観計画区域内で行う届出対象行為であつて、次の各号に掲げる建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更等とする。

 景観形成重点区域内の建築物等

 建築物等で、その高さ又は面積が規則で定める規模以上のもの(以下「大規模建築物」という。)

第四章 景観重要建造物等

(景観重要建造物等の指定の手続)

第十五条 町長は、法第十九条第一項又は法第二十八条第一項の規定により景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ草津町景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、前項の規定により景観重要建造物等の指定をしたときは、その名称及び所在地を告示しなければならない。

3 前二項の規定は、景観重要建造物等の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第十六条 法第二十五条第二項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することがないようにすること

 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること

 景観重要建造物の風雨等による腐食を防止するための措置を講ずること

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか必要があると認めるときは、景観重要建造物ごとに良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を定めることができる。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第十七条 法第三十三条第二項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

 景観重要樹木の良好な景観を保存するため、整枝せん定その他必要な管理を行うこと

 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための措置を講ずること

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか必要があると認めるときは、景観重要樹木ごとに良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を定めることができる。

第五章 勧告、命令等の手続等

(勧告、命令等の手続)

第十八条 町長は、法第十六条第三項、法第十七条第一項、同条第五項、法第二十三条第一項(法第三十二条第一項で準用する場合を含む。)、法第二十六条、法第三十四条又は第二十一条の規定による命令、勧告又は要請をしようとするときは、あらかじめ、草津町景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、前項の規定による意見聴取を行おうとするときは、あらかじめ、当該命令を受けることとなる者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(勧告の公表)

第十九条 町長は、前条第一項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。この場合において、町長は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(助言又は指導)

第二十条 町長は、建築物等の建築又は建設等が景観計画に適合しないと認めるときは、これらの行為をしようとする者又はした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(既存の建築物等に対する要請)

第二十一条 町長は、法第十六条第五項の規定による通知があつた場合において、必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、景観計画に定められた行為の制限に適合するよう協力を要請するものとする。

2 町長は、空地、既存の建築物等が当該地域の景観を阻害していると認めるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し、良好な景観の形成に配慮した利用又は管理を図るように要請することができる。

(届出の対象とならないものに係る景観計画への適合)

第二十二条 法第十六条第七項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

第六章 大規模行為

(大規模行為指導基準)

第二十三条 町長は、次に掲げる行為(以下「大規模行為」という。)に関する景観との調和及び環境の保全のための指導基準(以下「大規模行為指導基準」という。)を定め、その内容を告示するものとする。

 大規模建築物の新築、増築、改築、移転又は撤去(増築又は改築後の高さ又は面積が規則で定める規模以上となる場合の増築又は改築を含む。)

 沿道景観区域における塀、柵、垣その他これらに類するもので、その高さ及び長さが規則で定める規模以上となるもの

 宅地の造成その他土地の区画形質の変更で、変更に係る面積が規則で定める規模以上となるもの

 地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土石等の採取で、地形の外観の変更に係る土地の面積が規則で定める規模以上となるもの

 景観形成重点区域又は沿道景観区域の屋外における物件の堆積又は貯蔵で、その高さ又はその用に供される土地の面積が規則で定める規模以上となるもの

 木竹の植栽又は伐採で、その用に供される土地の面積が規則で定める規模以上となるもの

 屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置又はこれらの外観の変更で、規則で定める規模以上となるもの

 地上設置用の太陽光発電装置の設置

2 大規模行為指導基準には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

 宅地の造成その他土地の形質の変更後における環境の保全及び土地の形状に関する事項

 地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土石等の採取の方法及び遮へいに関する事項

 屋外における物品の集積又は貯蔵の方法及び遮へいに関する事項

 その他町長が必要と認める事項

3 町長は、大規模行為指導基準を定めようとするときは、あらかじめ草津町景観審議会の意見を聴かなければならない。

4 前二項の規定は、大規模行為指導基準を変更する場合について準用する。

(大規模行為の届出等)

第二十四条 大規模行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、町長と協議するよう努めなければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も、また、同様とする。

2 前項の規定は、大規模建築物の増築、改築又は移転で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合は、適用しない。

3 前項の規定にかかわらず、国等が大規模行為をしようとするときは、あらかじめその内容について町長と協議しなければならない。協議した内容を変更しようとする場合も、また、同様とする。

(大規模行為指導基準の遵守)

第二十五条 大規模行為をしようとする者は、大規模行為指導基準に適合するよう努めなければならない。

(大規模行為指導基準に基づく指導及び勧告)

第二十六条 町長は、第二十四条第一項又は第三項の規定による届出又は協議において、大規模行為指導基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言するものとする。

2 町長は、前項の規定により指導する場合において必要があると認めるときは、草津町景観審議会の意見を聴くことができる。

3 第一項の規定による指導を受けた者は、指導を受けている間は、当該届出に係る行為に着手してはならない。

4 町長は、第一項の規定による指導を受けた者が、正当な理由無く必要な措置をとらないときは、草津町景観審議会の意見を聴いて、当該届出をした者に対し期限を定めて、その届出に係る行為を禁止若しくは制限又は必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

5 町長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受ける者に対して、意見の聴取を行うものとする。ただし、その者が正当な理由がなく意見の聴取に応じないときは、この限りでない。

(報告等)

第二十七条 前条第一項の規定による指導又は同条第四項に規定する勧告を受けた者は、当該指導又は勧告によつて講じた措置について、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定により報告を受けた場合は、必要に応じて実地調査を行うものとする。

第七章 景観まちづくり協定

(景観まちづくり協定の締結)

第二十八条 土地の所有者及び借地権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、当該区域内における景観まちづくりに関する協定(以下「景観まちづくり協定」という。)を締結することができる。

2 景観まちづくり協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 景観まちづくり協定の名称及び目的

 景観まちづくり協定の目的となつている土地の区域

 住宅等の整備に関する事項

 住宅等の維持管理に関する事項

 地区施設等の維持管理等に関する事項

 景観まちづくり協定を実施するための組織に関する事項

 景観まちづくり協定の有効期間

 その他景観まちづくりに関して必要な事項

(景観まちづくり協定の認定)

第二十九条 土地所有者等は、景観まちづくり協定書を作成し、規則で定めるところにより、町長にその認定を求めることができる。

2 町長は、景観まちづくり協定書を審査し、その内容が良好な景観の形成に寄与し、かつ、景観計画及び街なみガイドラインに適合するものであると認めるときは、草津町景観審議会にこれを諮問し、認定することができる。

3 町長は、前項の規定による認定をしたときは、協定の名称、目的及びその協定の目的となつている土地の区域を告示しなければならない。

4 土地所有者等は、当該景観まちづくり協定の変更又は廃止をしようとするときは、規則で定めるところにより景観まちづくり協定変更届又は廃止届を作成し、町長の認定を受けなければならない。

5 第二項及び第三項の規定は、景観まちづくり協定の変更及び廃止について準用する。

第八章 表彰及び助成

(表彰)

第三十条 町長は、良好な景観の形成に寄与していると認める建築物等その他の物件について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 町長は、前項に掲げる者のほか、良好な景観の形成に著しく貢献した者を表彰することができる。

(助成)

第三十一条 町長は、良好な景観の形成に寄与すると認められる行為をする者に対し、技術的支援を行い、又は予算の範囲内において当該行為に要する経費の一部を助成することができる。

第九章 草津町景観審議会

(草津町景観審議会の設置)

第三十二条 町長の諮問機関として、草津町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、この条例で定めるもののほか、町長の諮問に応じ、景観の形成及び環境の保全に関する事項を調査審議するものとする。

3 審議会は、景観の形成及び環境の保全に関する事項について、町長に意見を述べることができる。

(組織等)

第三十三条 審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。

2 委員は、知識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は三年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の運営)

第三十四条 前二条に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

第十章 雑則

(委任)

第三十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際に、草津町土地開発事業等指導要綱(平成五年要綱第五号)第七条第一項の規定に基づき、事前協議中の開発事業者は、この条例に規定する届出をしたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に着手している建築物等の建築等及び建設等については、第十一条から第十四条までの規定は、適用しない。

4 この条例の施行の際、現に策定されている景観計画は、第七条の規定により策定された景観計画とみなす。

別表(第十三条関係)

景観形成重点区域内

行為

届出対象行為

建築物

新築

全て

増築、改築又は移転

増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が一〇平方メートルを超えるもの。ただし、外観の変更が伴わない改築は除く。

外観を変更する修繕、模様替又は外観の修繕、模様替え若しくは色彩の変更等

外観変更部分の面積が一〇平方メートルを超えるもの

工作物

新設、増築、改築、移転、外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更

塀、柵、垣その他これらに類するもの

高さ一・五メートルを超えるもの

自動販売機

煙突その他これに類するもの

高さ六メートルを超えるもの

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

高さ一五メートルを超えるもの

広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

高さ四メートルを超えるもの

よう壁

高さ二メートルを超えるもの

高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

高さ八メートルを超えるもの

観光のための昇降機、高架の遊戯施設その他これらに類するもの

自動車車庫の用に供する立体施設

製造施設、貯蔵施設、処理施設等の用に供する工作物

景観形成推進区域内

行為

届出対象行為

建築物

新築、増築、改築又は移転

以下のいずれかに該当する建築物

一 高さ一〇メートル以上

二 地上四階以上

三 延床面積一,〇〇〇平方メートル以上

四 敷地面積一,〇〇〇平方メートル以上

ただし、外観の変更が伴わない改築は除く。

外観を変更する修繕、模様替又は外観の修繕、模様替え若しくは色彩の変更等

以下のいずれかに該当する建築物で、外観変更部分の面積が二〇平方メートルを超えるもの

一 沿道景観区域内

二 高さ一五メートル以上

三 地上五階以上

四 床面積一,〇〇〇平方メートル以上

五 敷地面積一,〇〇〇平方メートル以上

工作物

新設、増築、改築、移転、外観を変更する修繕、模様替又は色彩の変更

煙突その他これに類するもの

高さ六メートルを超えるもの

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

高さ一五メートルを超えるもの

広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

高さ四メートルを超えるもの

よう壁

高さ二メートルを超えるもの

高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

高さ八メートルを超えるもの

観光のための昇降機、高架の遊戯施設その他これらに類するもの

自動車車庫の用に供する立体施設

製造施設、貯蔵施設、処理施設等の用に供する工作物

草津町景観まちづくり条例

平成26年6月9日 条例第17号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成26年6月9日 条例第17号