○草津温泉バスターミナルの設置及び管理に関する条例
平成26年12月19日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)の規定に基づき、草津町に草津温泉バスターミナル(以下「バスターミナル」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 バスターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 バスターミナルビル(草津町立温泉図書館及び草津町温泉資料館を除く)
(2) 位置 群馬県吾妻郡草津町大字草津28番地
(3) 名称 バスターミナル駐車場
(4) 位置 群馬県吾妻郡草津町大字草津28番地
(5) 名称 足湯
(6) 位置 群馬県吾妻郡草津町大字草津28番地
(7) 名称 池及びその他周辺園地
(8) 位置 群馬県吾妻郡草津町大字草津28番地
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者 法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者 法第9条の3第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者をいう。
(4) 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。
(使用の許可)
第4条 バスターミナルを使用しようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、一般貸切旅客自動車運送事業者に対して、前項の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者のバスターミナルの使用を防げない限度において、規則で定めるところにより、バスターミナルの使用を許可することができる。
3 バスターミナルに附帯する駐車場を使用しようとする一般乗用旅客自動車運送事業者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
4 バスターミナル建物内のテナント等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
5 バスターミナル内で広告物を掲出しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
6 町長は、前2項の許可に際して、バスターミナルの管理上必要な条件を付けることができる。
6 使用料の徴収の方法については、規則で定める。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 工事その他バスターミナルの管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(禁止行為)
第7条 バスターミナルでは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) バスターミナルの施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 使用者の車両の円滑な運行を妨げる等、バスターミナルの機能を低下させること。
(3) 物品の販売、頒布その他これらに類する行為(バスターミナルの利用者の利便のため、町長の許可を受けて設置した施設内における行為を除く。)
(4) 寄附金の募集を行うこと。
(5) 演説、集会その他これらに類する行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、バスターミナルの管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の制限)
第8条 町長は、災害その他のやむを得ない事由があるときは、バスターミナルの全部又は一部の利用を制限することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にバスターミナルの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、バスターミナルの供用時間の定めに従い、当該施設を適正に町民の利用に供しなければならない。
2 前項のバスターミナルの供用時間は、規則で定める。
3 指定管理者の管理の業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) バスターミナルを使用するバスの運行管理に関する業務
(2) 施設の使用の許可に関する業務
(3) バスターミナルの維持管理及び修繕(原形を変ずる修繕及び模様替えを除く。)に関すること。
(4) 利用料金の徴収事務に関する業務
(5) その他町長が定める業務
(利用料金)
第12条 町長は、第9条第1項の規定により、指定管理者にバスターミナルの管理を行わせる場合には、規定に基づき、指定管理者にバスターミナルの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、第5条の規定による使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定める。
(委任)
第13条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年条例第19号)
この条例は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
使用料
出発、到着又は経由1回につき | 250円 |
備考 回送は、無償とする。
別表第2(第5条関係)
使用料
30分以内の下車 | 800円 |
2時間までの停留 | 1,800円 |
2時間以降1時間当たり | 310円 |
1駐泊 | 3,000円 |
備考 駐泊は、午後3時から翌日午前10時までとする。
別表第3(第5条関係)
使用料
1台当たり(月額) | 500円 |
常駐1台当たり(月額) | 1,500円 |
備考 バスターミナル駐車場内に常駐できる車両は、7台を限度とする。
別表第4(第5条関係)
使用料
(単位 円)
テナント名 | 家賃(月額) | 管理費(月額) | 暖房費(月額) | |
店番 | 面積(m2) | 11月から4月まで | ||
1号店 | 34.32 | 77,760 | 11,000 | 20,760 |
2号店 | 35.87 | 81,170 | 11,000 | 21,522 |
3号店 | 32.76 | 74,240 | 11,000 | 19,656 |
4号店 | 57.37 | 129,840 | 11,000 | 34,700 |
5号店 | 73.11 | 165,440 | 11,000 | 43,866 |
6号店 | 72.93 | 165,040 | 11,000 | 44,200 |
7号店 | 43.20 | 74,000 | 11,000 | 無 |
倉庫 | 1,000 | 無 | 無 |
別表第5(第5条関係)
使用料
(単位 円)
看板番号 | サイズ | 基礎単価(月額) | 場所係数 | 利用料(月額) | 口数 | ||
縦×横(cm) | 面積(m2) | ||||||
2階 | 1の1 | 121×400 | 4.84 | 19,360 | 1.2 | 23,232 | 1 |
2階 | 1の2 | 121×400 | 4.84 | 19,360 | 1.1 | 21,296 | 2 |
2階 | 2 | 70×400 | 2.80 | 11,200 | 1.2 | 13,440 | 2 |
階段角 | 3 | 120×180 | 2.16 | 8,640 | 1.1 | 9,504 | 2 |
1階 | 4 | 120×280 | 3.36 | 13,440 | 1.0 | 13,440 | 1 |
1階 | 5 | 180×100 | 1.80 | 7,200 | 1.0 | 7,200 | 2 |
備考
1 看板デザイン及び製作に係る費用は、含まない。
2 全体とのバランスや景観との兼ね合いから掲示許可できない場合がある。