○草津温泉バスターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年12月19日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町バスターミナルの設置及び管理に関する条例(平成26年草津町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 バスターミナル(駐車場を除く。)の供用時間は、午前5時から午後11時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。
(使用許可申請の手続)
第3条 条例第4条第1項の規定によりバスターミナルの使用の許可を受けようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、草津温泉バスターミナル使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第4条第2項の規定によりバスターミナルの使用の許可を受けようとする一般貸切旅客自動車運送事業者は、草津温泉バスターミナル使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 条例第4条第3項の規定によりバスターミナルに附帯する駐車場の使用の許可を受けようとする一般乗用旅客自動車運送事業者は、草津温泉バスターミナル駐車場使用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 条例第4条第4項の規定によりバスターミナル建物内のテナント等の使用の許可を受けようとする者は、草津温泉バスターミナル建物内テナント等使用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
5 条例第4条第5項の規定によりバスターミナル内で広告物を掲示しようとする者は、草津温泉バスターミナル内広告物掲示許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
6 前各項の使用許可の期間は、1年以内とする。
(使用実績の報告)
第5条 前条第1項の許可を受けた者は、毎月5日までにその前月分の使用実績を、草津温泉バスターミナル使用実績報告書(書式第10号)により町長に報告しなければならない。
2 第4条第2項の規定により許可を受けた者は、バスターミナル使用の都度、現金で使用料を納付しなければならない。
3 第4条第4項の規定により許可を受けた者は、次により使用料を納付しなければならない。
(1) 使用料のうち、家賃は、毎月月末(12月にあっては、翌年の1月4日とする。その日が休日等に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日)までに翌月分を納付しなければならない。
(2) 使用料のうち、管理費及び暖房費は、毎月月末(12月にあっては、翌年の1月4日とする。その日が休日等に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日)までに当月分を納付しなければならない。
(3) 前2号の使用料について、1箇月未満の場合は日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てる。
(4) 電気、ガス、水道、温水及び下水道の各使用料は、許可を受けた者が負担する。このうち、電気、水道、温水及び下水道の各使用料については、毎月10日に子メーターで検針した数値を基に算出した費用を月末(12月にあっては、翌年の1月4日とする。その日が休日等に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日)までに前月分を納付しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 条例第9条第1項の規定により指定管理者にバスターミナルの管理を行わせる場合にあっては、この規則中(次条を除く。)「町長」とあるのは「指定管理者」と、「草津町長」とあるのは「指定管理者」とし、この規則に規定する「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(その他)
第10条 町長は、この規則で定める以外の事項については、別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。