○草津町企業職員等の旅費に関する規程
平成26年12月19日
規程第3号
草津町企業職員等の旅費に関する規程(昭和43年草津町規程第4号)の全部を改正する。
公務のため、旅行する企業職員等に対し支給する旅費に関しては、草津町旅費支給条例(平成22年草津町条例第11号)の規定を準用する。ただし、陸路旅行のみの旅行命令については、同条例第18条第1項の規定にかかわらず、1キロメートル50円とする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
○草津町企業職員等の旅費に関する規程
平成26年12月19日
規程第3号
草津町企業職員等の旅費に関する規程(昭和43年草津町規程第4号)の全部を改正する。
公務のため、旅行する企業職員等に対し支給する旅費に関しては、草津町旅費支給条例(平成22年草津町条例第11号)の規定を準用する。ただし、陸路旅行のみの旅行命令については、同条例第18条第1項の規定にかかわらず、1キロメートル50円とする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。