○草津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成27年3月19日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業及び基準該当介護予防支援(同号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)の規定(省令第1条を除く。)による基準をもって、その基準とする。ただし、省令第28条第2項(省令第32条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(指定介護予防支援事業者の資格)

第4条 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

2 前項に定める者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業を行う者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)及び当該申請に係る事業所を管理する者は、草津町暴力団排除条例(平成24年草津町条例第24号)第2条第3号に規定する者であってはならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

草津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成27年3月19日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年3月19日 条例第7号
令和3年3月25日 条例第6号