○草津温泉熱乃湯の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月19日
規則第6号
草津温泉熱乃湯の設置及び管理に関する条例施行規則(平成26年草津町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、草津温泉熱乃湯の設置及び管理に関する条例(平成26年草津町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前条ただし書の規定に該当する者の許可は、利用券を交付することにより行うものとする。
(使用の制限)
第7条 条例第8条に定めるもののほか、次に該当すると認める場合は、使用を認めないものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 施設又は附属物を破損するおそれがあるとき。
(2) 施設内で営利を目的とする使用をするとき。
(3) 私的行為又は営業宣伝を目的とする使用をするとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(5) その他管理上支障があると町長が認めるとき。
2 町長は、審査の結果、減額し、又は免除することが適当と認める場合には、草津温泉熱乃湯使用料金減免承認書(様式第7号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(職員の指示)
第9条 町長が指定する職員(以下「職員」という。)は使用者に対し、熱乃湯の施設の管理及び使用上必要な指示を与えることができる。
(職員の立入り)
第10条 使用者は、職員が熱乃湯の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(施設の破損等の届出等)
第11条 使用者は、その使用中に熱乃湯の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則で定めるもののほか、熱乃湯の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。