○草津町教育委員会会議規則
平成27年2月23日
教委規則第1号
草津町教育委員会会議規則(昭和31年草津町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 趣旨(第1条)
第2章 会議(第2条―第17条)
第3章 会議録(第18条―第20条)
附則
第1章 趣旨
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定めるもののほか、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事運営に関し必要な事項について定めるものとする。
第2章 会議
(会議の招集)
第2条 会議は、草津町教育員会教育長(以下「教育長」という。)が必要があると認めたとき又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して請求があったときに、これを招集する。
第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知してこれを行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(議事日程の作成)
第5条 教育長は、会議の日時、会議に付議すべき事件及びその順序を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に告知しなければならない。
(議事日程の変更)
第6条 教育長が必要があると認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(延会)
第7条 議事日程に記載した事件について議事が終わらない場合でも、教育長が必要があると認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
(会議の順序)
第8条 会議は、おおむね、次の順序により行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
2 開会及び閉会は、教育長がこれを行う。
(動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第10条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認める者1人を指名して発言させるものとする。
第11条 発言は、議題外にわたることはできない。
2 教育長は、発言が議題外にわたると認めるときは、発言者に注意し、又はこれを制止することができる。
(採決)
第12条 出席した教育長及び委員は、採決の数に加わらなければならない。
第13条 教育長は、各委員の論旨が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長が採決を宣告したときは、委員は議題について発言することはできない。
第14条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求め、又は異議の有無を会議に諮って採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の傍聴)
第16条 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(その他必要な事項)
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第3章 会議録
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録の作成及び署名)
第19条 会議録は、教育長が指名する職員にこれを作成させる。
2 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員2人が署名するものとする。
(記載事項)
第20条 会議録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席した教育長及び委員の氏名
(3) 会議に出席した者の職名及び氏名
(4) 教育長等の報告の大要
(5) 議題及び議事の大要
(6) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。