○草津町教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年9月17日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年草津町条例第21号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年草津町条例第5号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

草津町教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年9月17日 条例第31号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年9月17日 条例第31号