○くさつ温泉感謝券の取扱いに関する条例
平成28年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、草津町(以下「町」という。)を愛し、応援するために寄附(ふるさと納税)を行った個人又は団体(以下「寄附者」という。)に関して、町からの感謝の気持ちを伝えるために町が寄附者に対し交付したくさつ温泉感謝券の取扱いについて必要な事項を定めるものする。
(売買行為の禁止)
第2条 くさつ温泉感謝券を、不特定多数のものを対象として、かつ、営利を目的として売買を行う行為は、これを禁止する。
2 前項の規定に違反し売買されたくさつ温泉感謝券は、これを無効とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、くさつ温泉感謝券の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。