○くさつ温泉感謝券の取扱いに関する条例
平成二十八年三月二十二日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、草津町を愛し、応援するために寄附(ふるさと納税)を行つた個人又は団体(以下「寄附者」という。)に関して、草津町からの感謝の気持ちを伝えるために草津町が寄附者に対し交付したくさつ温泉感謝券の取扱いについて、定めることを目的とする。
(売買行為の禁止)
第二条 くさつ温泉感謝券を、不特定多数のものを対象として、かつ、営利を目的として売買を行う行為は、これを禁止する。
2 前項に反し売買されたくさつ温泉感謝券は、これを無効とする。
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、くさつ温泉感謝券の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。