○草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成28年6月17日
条例第19号
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第3条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
2 第2条第1項各号に掲げる業務に係る期間が3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合
(任期付職員の給与に関する特例)
第6条 任期付職員には、次の給料表を適用し、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 任期付職員福祉職給料表(別表第1)
(2) 任期付職員看護職給料表(別表第2)
2 任命権者は、任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて町長が定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、第1項第1号に規定する給料表の適用を受ける任期付職員のうち主任保育士としての勤務を命ぜられた職員に対し、その者の給料月額に100分の5を乗じて得た額を、その者の給料月額に加算して支給することができる。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第7条 任期付職員のうち第3条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給与条例の適用除外)
第8条 草津町職員の給与に関する条例(昭和34年草津町条例第10号。以下「給与条例」という。)第3条、第8条から第10条まで及び第11条の規定並びに草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和55年草津町条例第28号)の規定は、任期付職員には、適用しない。
2 任期付職員に対する給与条例第18条第2項及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第18条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の97.5」と、給与条例第19条第2項第1号中「100分の107.5」とあるのは「100分の90」とする。
3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第10条の2第2項第2号、第13条第2項及び第18条第3項の規定の適用については、給与条例第10条の2第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年草津町条例第19号)第3条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第13条第2項及び第18条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
2 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年草津町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年草津町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年草津町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与(草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成28年草津町条例第4号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 附則第1条から第3条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第17号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成28年草津町条例第4号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第21号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第5号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第4条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第5条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第18条第2項及び第3項及び第19条第2項第1号及び第2号、改正後の任期付職員条例第8条第2項、改正後の会計年度任用職員条例第9条第2項並びに第7条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定又は第7条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第2条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第5条の規定による改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第3条第1項の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項第1号及び第2号、改正後の任期付職員条例第8条第2項、改正後の会計年度任用職員条例第9条第2項並びに第4条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条第1項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第3条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の2第2項、第17条第1項及び別表第1の規定、第2条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び第2の規定並びに第6条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度職員給与条例」という。)別表の規定は、令和7年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定、第4条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条第1項の規定並びに改正後の会計年度職員給与条例第9条第2項の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第4条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第6条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第6条関係)
任期付職員福祉職給料表
号給 | 給与月額 |
円 | |
1 | 212,700 |
2 | 214,400 |
3 | 216,000 |
4 | 217,700 |
5 | 219,200 |
6 | 220,800 |
7 | 222,400 |
8 | 224,000 |
9 | 225,600 |
10 | 227,400 |
11 | 229,200 |
12 | 230,200 |
13 | 231,200 |
14 | 232,300 |
15 | 233,500 |
16 | 234,600 |
17 | 235,600 |
18 | 236,600 |
19 | 237,500 |
20 | 238,500 |
21 | 239,500 |
22 | 240,900 |
23 | 242,200 |
24 | 243,500 |
25 | 244,800 |
26 | 246,100 |
27 | 247,400 |
28 | 248,600 |
29 | 249,700 |
30 | 250,600 |
31 | 251,400 |
32 | 252,200 |
33 | 253,200 |
34 | 254,000 |
35 | 254,800 |
36 | 255,600 |
37 | 256,300 |
38 | 257,000 |
39 | 257,700 |
40 | 258,400 |
41 | 259,200 |
42 | 259,800 |
43 | 260,400 |
44 | 261,000 |
45 | 261,400 |
46 | 261,900 |
47 | 262,400 |
48 | 262,800 |
49 | 263,200 |
50 | 263,800 |
51 | 264,300 |
52 | 264,800 |
53 | 265,200 |
54 | 265,700 |
55 | 266,100 |
56 | 266,500 |
57 | 267,000 |
58 | 267,400 |
59 | 267,800 |
60 | 268,100 |
61 | 268,500 |
62 | 268,900 |
63 | 269,200 |
64 | 269,500 |
65 | 269,900 |
66 | 270,300 |
67 | 270,600 |
68 | 270,900 |
69 | 271,300 |
70 | 271,600 |
71 | 271,900 |
72 | 272,300 |
73 | 272,700 |
74 | 273,000 |
75 | 273,400 |
76 | 273,700 |
77 | 274,000 |
78 | 274,400 |
79 | 274,800 |
80 | 275,100 |
81 | 275,300 |
82 | 275,600 |
83 | 276,000 |
84 | 276,300 |
85 | 276,500 |
86 | 276,800 |
87 | 277,200 |
88 | 277,500 |
89 | 277,800 |
90 | 278,100 |
91 | 278,400 |
92 | 278,700 |
93 | 279,000 |
94 | 279,400 |
95 | 279,800 |
96 | 280,100 |
97 | 280,300 |
98 | 280,700 |
99 | 281,000 |
100 | 281,300 |
101 | 281,600 |
102 | 281,900 |
103 | 282,200 |
104 | 282,500 |
105 | 282,700 |
106 | 282,900 |
107 | 283,200 |
108 | 283,500 |
109 | 283,800 |
110 | 284,100 |
111 | 284,400 |
112 | 284,600 |
113 | 284,900 |
114 | 285,100 |
115 | 285,400 |
116 | 285,800 |
117 | 286,100 |
118 | 286,400 |
119 | 286,700 |
120 | 287,000 |
121 | 287,200 |
122 | 287,400 |
123 | 287,800 |
124 | 288,100 |
125 | 288,300 |
126 | 288,600 |
127 | 288,900 |
128 | 289,300 |
129 | 289,500 |
130 | 289,900 |
131 | 290,300 |
132 | 290,600 |
133 | 290,800 |
134 | 291,100 |
135 | 291,500 |
136 | 291,800 |
137 | 292,000 |
138 | 292,300 |
139 | 292,600 |
140 | 292,900 |
141 | 293,100 |
142 | 293,300 |
143 | 293,500 |
144 | 293,700 |
145 | 294,100 |
146 | 294,300 |
147 | 294,600 |
148 | 294,900 |
149 | 295,200 |
150 | 295,400 |
151 | 295,700 |
152 | 295,900 |
153 | 296,200 |
備考 この表は、児童福祉施設で保育士業務又は栄養士業務に従事する者に適用する。
別表第2(第6条関係)
任期付職員看護職給料表
号給 | 給与月額 |
円 | |
1 | 221,700 |
2 | 223,600 |
3 | 225,400 |
4 | 227,100 |
5 | 228,800 |
6 | 230,700 |
7 | 232,500 |
8 | 234,200 |
9 | 235,900 |
10 | 237,800 |
11 | 239,700 |
12 | 241,600 |
13 | 243,400 |
14 | 245,400 |
15 | 247,400 |
16 | 249,400 |
17 | 251,400 |
18 | 253,400 |
19 | 255,500 |
20 | 257,500 |
21 | 259,400 |
22 | 260,600 |
23 | 261,700 |
24 | 262,800 |
25 | 263,900 |
26 | 264,700 |
27 | 265,600 |
28 | 266,400 |
29 | 267,200 |
30 | 267,900 |
31 | 268,600 |
32 | 269,300 |
33 | 270,100 |
34 | 270,700 |
35 | 271,300 |
36 | 271,800 |
37 | 272,400 |
38 | 273,100 |
39 | 273,800 |
40 | 274,500 |
41 | 275,200 |
42 | 275,800 |
43 | 276,500 |
44 | 277,100 |
45 | 277,900 |
46 | 278,600 |
47 | 279,300 |
48 | 279,900 |
49 | 280,400 |
50 | 280,900 |
51 | 281,300 |
52 | 281,700 |
53 | 282,000 |
54 | 282,500 |
55 | 282,900 |
56 | 283,300 |
57 | 283,700 |
58 | 284,100 |
59 | 284,400 |
60 | 284,700 |
61 | 285,100 |
62 | 285,500 |
63 | 285,900 |
64 | 286,200 |
65 | 286,500 |
66 | 286,900 |
67 | 287,300 |
68 | 287,600 |
69 | 288,000 |
70 | 288,500 |
71 | 288,900 |
72 | 289,200 |
73 | 289,600 |
74 | 290,100 |
75 | 290,600 |
76 | 291,100 |
77 | 291,600 |
78 | 292,100 |
79 | 292,700 |
80 | 293,100 |
81 | 293,600 |
82 | 294,000 |
83 | 294,500 |
84 | 295,000 |
85 | 295,400 |
86 | 295,800 |
87 | 296,300 |
88 | 296,800 |
89 | 297,200 |
90 | 297,700 |
91 | 298,200 |
92 | 298,700 |
93 | 299,200 |
94 | 299,600 |
95 | 300,100 |
96 | 300,700 |
97 | 301,300 |
98 | 301,800 |
99 | 302,300 |
100 | 302,800 |
101 | 303,200 |
102 | 303,700 |
103 | 304,100 |
104 | 304,500 |
105 | 304,900 |
106 | 305,300 |
107 | 305,700 |
108 | 306,000 |
109 | 306,200 |
110 | 306,500 |
111 | 306,700 |
112 | 307,000 |
113 | 307,300 |
114 | 307,500 |
115 | 307,800 |
116 | 308,000 |
117 | 308,300 |
118 | 308,500 |
119 | 308,800 |
120 | 309,100 |
121 | 309,400 |
122 | 309,700 |
123 | 310,000 |
124 | 310,300 |
125 | 310,500 |
126 | 310,700 |
127 | 311,000 |
128 | 311,400 |
129 | 311,600 |
130 | 311,900 |
131 | 312,200 |
132 | 312,600 |
133 | 312,800 |
134 | 313,100 |
135 | 313,400 |
136 | 313,700 |
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138 | 314,200 |
139 | 314,500 |
140 | 314,800 |
141 | 315,000 |
142 | 315,300 |
143 | 315,700 |
144 | 316,000 |
145 | 316,200 |
146 | 316,400 |
147 | 316,700 |
148 | 317,000 |
149 | 317,200 |
150 | 317,400 |
151 | 317,700 |
152 | 318,000 |
153 | 318,400 |
154 | 318,600 |
155 | 318,800 |
156 | 319,100 |
157 | 319,400 |
158 | 319,700 |
159 | 320,000 |
160 | 320,300 |
161 | 320,700 |
162 | 321,000 |
163 | 321,300 |
164 | 321,600 |
165 | 322,000 |
166 | 322,300 |
167 | 322,600 |
168 | 322,900 |
169 | 323,300 |
備考 この表は、児童福祉施設で看護師業務に従事する者に適用する。