○草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年6月17日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条第5条第6条第2項及び第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第2条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

2 第2条第1項各号に掲げる業務に係る期間が3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が3年(前条に規定する場合に該当するときは、5年。以下この条において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(任期付職員の給与に関する特例)

第6条 任期付職員には、次の給料表を適用し、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 任期付職員福祉職給料表(別表第1)

(2) 任期付職員看護職給料表(別表第2)

2 任命権者は、任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて町長が定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、第1項第1号に規定する給料表の適用を受ける任期付職員のうち主任保育士としての勤務を命ぜられた職員に対し、その者の給料月額に100分の5を乗じて得た額を、その者の給料月額に加算して支給することができる。

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第7条 任期付職員のうち第3条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 任期付職員に対する給与条例第18条第2項及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第18条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の97.5」と、給与条例第19条第2項第1号中「100分の107.5」とあるのは「100分の90」とする。

3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第10条の2第2項第2号第13条第2項及び第18条第3項の規定の適用については、給与条例第10条の2第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年草津町条例第19号)第3条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第13条第2項及び第18条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

2 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年草津町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年草津町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年草津町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与(草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成28年草津町条例第4号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 附則第1条から第3条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成28年草津町条例第4号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第4条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第5条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第18条第2項及び第3項及び第19条第2項第1号及び第2号、改正後の任期付職員条例第8条第2項、改正後の会計年度任用職員条例第9条第2項並びに第7条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定又は第7条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第2条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第5条の規定による改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第3条第1項の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項第1号及び第2号、改正後の任期付職員条例第8条第2項、改正後の会計年度任用職員条例第9条第2項並びに第4条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条第1項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第3条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の2第2項、第17条第1項及び別表第1の規定、第2条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び第2の規定並びに第6条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度職員給与条例」という。)別表の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定、第4条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条第1項の規定並びに改正後の会計年度職員給与条例第9条第2項の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第4条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第6条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第6条関係)

任期付職員福祉職給料表

号給

給与月額


1

212,700

2

214,400

3

216,000

4

217,700

5

219,200

6

220,800

7

222,400

8

224,000

9

225,600

10

227,400

11

229,200

12

230,200

13

231,200

14

232,300

15

233,500

16

234,600

17

235,600

18

236,600

19

237,500

20

238,500

21

239,500

22

240,900

23

242,200

24

243,500

25

244,800

26

246,100

27

247,400

28

248,600

29

249,700

30

250,600

31

251,400

32

252,200

33

253,200

34

254,000

35

254,800

36

255,600

37

256,300

38

257,000

39

257,700

40

258,400

41

259,200

42

259,800

43

260,400

44

261,000

45

261,400

46

261,900

47

262,400

48

262,800

49

263,200

50

263,800

51

264,300

52

264,800

53

265,200

54

265,700

55

266,100

56

266,500

57

267,000

58

267,400

59

267,800

60

268,100

61

268,500

62

268,900

63

269,200

64

269,500

65

269,900

66

270,300

67

270,600

68

270,900

69

271,300

70

271,600

71

271,900

72

272,300

73

272,700

74

273,000

75

273,400

76

273,700

77

274,000

78

274,400

79

274,800

80

275,100

81

275,300

82

275,600

83

276,000

84

276,300

85

276,500

86

276,800

87

277,200

88

277,500

89

277,800

90

278,100

91

278,400

92

278,700

93

279,000

94

279,400

95

279,800

96

280,100

97

280,300

98

280,700

99

281,000

100

281,300

101

281,600

102

281,900

103

282,200

104

282,500

105

282,700

106

282,900

107

283,200

108

283,500

109

283,800

110

284,100

111

284,400

112

284,600

113

284,900

114

285,100

115

285,400

116

285,800

117

286,100

118

286,400

119

286,700

120

287,000

121

287,200

122

287,400

123

287,800

124

288,100

125

288,300

126

288,600

127

288,900

128

289,300

129

289,500

130

289,900

131

290,300

132

290,600

133

290,800

134

291,100

135

291,500

136

291,800

137

292,000

138

292,300

139

292,600

140

292,900

141

293,100

142

293,300

143

293,500

144

293,700

145

294,100

146

294,300

147

294,600

148

294,900

149

295,200

150

295,400

151

295,700

152

295,900

153

296,200

備考 この表は、児童福祉施設で保育士業務又は栄養士業務に従事する者に適用する。

別表第2(第6条関係)

任期付職員看護職給料表

号給

給与月額


1

221,700

2

223,600

3

225,400

4

227,100

5

228,800

6

230,700

7

232,500

8

234,200

9

235,900

10

237,800

11

239,700

12

241,600

13

243,400

14

245,400

15

247,400

16

249,400

17

251,400

18

253,400

19

255,500

20

257,500

21

259,400

22

260,600

23

261,700

24

262,800

25

263,900

26

264,700

27

265,600

28

266,400

29

267,200

30

267,900

31

268,600

32

269,300

33

270,100

34

270,700

35

271,300

36

271,800

37

272,400

38

273,100

39

273,800

40

274,500

41

275,200

42

275,800

43

276,500

44

277,100

45

277,900

46

278,600

47

279,300

48

279,900

49

280,400

50

280,900

51

281,300

52

281,700

53

282,000

54

282,500

55

282,900

56

283,300

57

283,700

58

284,100

59

284,400

60

284,700

61

285,100

62

285,500

63

285,900

64

286,200

65

286,500

66

286,900

67

287,300

68

287,600

69

288,000

70

288,500

71

288,900

72

289,200

73

289,600

74

290,100

75

290,600

76

291,100

77

291,600

78

292,100

79

292,700

80

293,100

81

293,600

82

294,000

83

294,500

84

295,000

85

295,400

86

295,800

87

296,300

88

296,800

89

297,200

90

297,700

91

298,200

92

298,700

93

299,200

94

299,600

95

300,100

96

300,700

97

301,300

98

301,800

99

302,300

100

302,800

101

303,200

102

303,700

103

304,100

104

304,500

105

304,900

106

305,300

107

305,700

108

306,000

109

306,200

110

306,500

111

306,700

112

307,000

113

307,300

114

307,500

115

307,800

116

308,000

117

308,300

118

308,500

119

308,800

120

309,100

121

309,400

122

309,700

123

310,000

124

310,300

125

310,500

126

310,700

127

311,000

128

311,400

129

311,600

130

311,900

131

312,200

132

312,600

133

312,800

134

313,100

135

313,400

136

313,700

137

313,900

138

314,200

139

314,500

140

314,800

141

315,000

142

315,300

143

315,700

144

316,000

145

316,200

146

316,400

147

316,700

148

317,000

149

317,200

150

317,400

151

317,700

152

318,000

153

318,400

154

318,600

155

318,800

156

319,100

157

319,400

158

319,700

159

320,000

160

320,300

161

320,700

162

321,000

163

321,300

164

321,600

165

322,000

166

322,300

167

322,600

168

322,900

169

323,300

備考 この表は、児童福祉施設で看護師業務に従事する者に適用する。

草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年6月17日 条例第19号

(令和7年12月5日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・職制
沿革情報
平成28年6月17日 条例第19号
平成28年12月22日 条例第22号
平成29年12月18日 条例第17号
平成30年12月7日 条例第21号
令和元年12月10日 条例第5号
令和2年11月19日 条例第21号
令和3年11月29日 条例第18号
令和4年12月21日 条例第23号
令和4年12月21日 条例第24号
令和5年12月18日 条例第35号
令和6年12月26日 条例第21号
令和7年3月21日 条例第3号
令和7年12月5日 条例第23号