○草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年6月17日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条第5条第6条第2項及び第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第2条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

2 第2条第1項各号に掲げる業務に係る期間が3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が3年(前条に規定する場合に該当するときは、5年。以下この条において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(任期付職員の給与に関する特例)

第6条 任期付職員には、次の給料表を適用し、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 任期付職員福祉職給料表(別表第1)

(2) 任期付職員看護職給料表(別表第2)

2 任命権者は、任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて町長が定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、第1項第1号に規定する給料表の適用を受ける任期付職員のうち主任保育士としての勤務を命ぜられた職員に対し、その者の給料月額に100分の5を乗じて得た額を、その者の給料月額に加算して支給することができる。

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第7条 任期付職員のうち第3条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 任期付職員に対する給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第10条の2第2項第2号第13条第2項及び第18条第3項の規定の適用については、給与条例第10条の2第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年草津町条例第19号)第3条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第13条第2項及び第18条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

2 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年草津町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年草津町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年草津町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与(草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成28年草津町条例第4号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 附則第1条から第3条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成28年草津町条例第4号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第4条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第5条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第18条第2項及び第3項及び第19条第2項第1号及び第2号、改正後の任期付職員条例第8条第2項、改正後の会計年度任用職員条例第9条第2項並びに第7条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定又は第7条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第2条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第5条の規定による改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第3条第1項の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項第1号及び第2号、改正後の任期付職員条例第8条第2項、改正後の会計年度任用職員条例第9条第2項並びに第4条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条第1項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第3条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第6条関係)

任期付職員福祉職給料表

号給

給料月額


1

199,600

2

201,300

3

203,000

4

204,700

5

206,300

6

207,900

7

209,500

8

211,100

9

212,700

10

214,500

11

216,300

12

217,400

13

218,500

14

219,700

15

220,900

16

222,000

17

223,100

18

224,100

19

225,100

20

226,100

21

227,100

22

228,500

23

229,800

24

231,100

25

232,400

26

233,700

27

235,000

28

236,200

29

237,400

30

238,400

31

239,400

32

240,400

33

241,400

34

242,400

35

243,300

36

244,200

37

245,100

38

246,000

39

246,900

40

247,700

41

248,500

42

249,100

43

249,700

44

250,300

45

250,800

46

251,300

47

251,800

48

252,300

49

252,800

50

253,400

51

253,900

52

254,400

53

254,800

54

255,300

55

255,800

56

256,300

57

256,800

58

257,200

59

257,600

60

258,000

61

258,400

62

258,800

63

259,200

64

259,600

65

260,000

66

260,400

67

260,800

68

261,200

69

261,600

70

262,000

71

262,400

72

262,800

73

263,200

74

263,600

75

264,000

76

264,400

77

264,800

78

265,200

79

265,600

80

265,900

81

266,200

82

266,600

83

267,000

84

267,300

85

267,600

86

268,000

87

268,400

88

268,700

89

269,000

90

269,400

91

269,800

92

270,100

93

270,400

94

270,800

95

271,200

96

271,500

97

271,800

98

272,200

99

272,600

100

272,900

101

273,200

102

273,600

103

274,000

104

274,300

105

274,500

106

274,700

107

275,000

108

275,300

109

275,600

110

275,900

111

276,200

112

276,400

113

276,700

114

277,000

115

277,300

116

277,700

117

278,000

118

278,300

119

278,600

120

279,000

121

279,200

122

279,400

123

279,800

124

280,100

125

280,300

126

280,600

127

281,000

128

281,400

129

281,600

130

282,000

131

282,400

132

282,700

133

282,900

134

283,200

135

283,600

136

283,900

137

284,100

138

284,400

139

284,700

140

285,000

141

285,200

142

285,400

143

285,600

144

285,900

145

286,300

146

286,500

147

286,800

148

287,100

149

287,400

150

287,600

151

287,900

152

288,100

153

288,400

備考 この表は、児童福祉施設で保育士業務又は栄養士業務に従事する者に適用する。

別表第2(第6条関係)

任期付職員看護職給料表

号給

給料月額


1

207,700

2

209,600

3

211,400

4

213,100

5

214,800

6

216,700

7

218,500

8

220,200

9

221,900

10

223,900

11

225,800

12

227,700

13

229,600

14

231,600

15

233,600

16

235,600

17

237,600

18

239,600

19

241,700

20

243,700

21

245,600

22

246,800

23

248,000

24

249,100

25

250,200

26

251,100

27

252,000

28

252,900

29

253,700

30

254,500

31

255,200

32

255,900

33

256,700

34

257,500

35

258,300

36

259,000

37

259,700

38

260,600

39

261,500

40

262,300

41

263,100

42

264,000

43

264,800

44

265,600

45

266,400

46

267,100

47

267,800

48

268,400

49

269,000

50

269,500

51

270,000

52

270,400

53

270,800

54

271,300

55

271,800

56

272,200

57

272,600

58

273,000

59

273,400

60

273,800

61

274,200

62

274,600

63

275,000

64

275,400

65

275,800

66

276,200

67

276,600

68

277,000

69

277,400

70

277,900

71

278,400

72

278,800

73

279,200

74

279,800

75

280,400

76

280,900

77

281,400

78

282,000

79

282,600

80

283,100

81

283,600

82

284,100

83

284,600

84

285,100

85

285,600

86

286,100

87

286,600

88

287,100

89

287,600

90

288,100

91

288,600

92

289,100

93

289,600

94

290,200

95

290,800

96

291,400

97

292,000

98

292,500

99

293,000

100

293,500

101

294,000

102

294,500

103

295,000

104

295,400

105

295,800

106

296,300

107

296,800

108

297,100

109

297,300

110

297,600

111

297,800

112

298,100

113

298,400

114

298,600

115

298,900

116

299,100

117

299,400

118

299,700

119

300,000

120

300,300

121

300,600

122

301,000

123

301,300

124

301,600

125

301,800

126

302,000

127

302,300

128

302,700

129

302,900

130

303,200

131

303,600

132

304,000

133

304,200

134

304,500

135

304,800

136

305,100

137

305,300

138

305,600

139

305,900

140

306,200

141

306,400

142

306,800

143

307,200

144

307,500

145

307,700

146

307,900

147

308,200

148

308,600

149

308,800

150

309,000

151

309,300

152

309,600

153

310,000

154

310,200

155

310,400

156

310,700

157

311,000

158

311,300

159

311,600

160

311,900

161

312,300

162

312,600

163

312,900

164

313,200

165

313,600

166

313,900

167

314,200

168

314,500

169

314,900

備考 この表は、児童福祉施設で看護師業務に従事する者に適用する。

草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年6月17日 条例第19号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・職制
沿革情報
平成28年6月17日 条例第19号
平成28年12月22日 条例第22号
平成29年12月18日 条例第17号
平成30年12月7日 条例第21号
令和元年12月10日 条例第5号
令和2年11月19日 条例第21号
令和3年11月29日 条例第18号
令和4年12月21日 条例第23号
令和4年12月21日 条例第24号
令和5年12月18日 条例第35号
令和6年12月26日 条例第21号