○草津町認定こども園条例
平成29年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的に、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する施設として、草津町認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ベルツこども園 | 草津町大字草津字白根国有林158林班 |
(事業)
第3条 認定こども園は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 満3歳以上の子どもに対し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う事業
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に規定する子どもに対し、保育を行う事業
(3) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて教育委員会が必要と認める事業
(保育料等)
第4条 教育委員会は、前条に規定する事業を利用した子どもの保護者から、草津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年草津町条例第3号)に定める利用者負担額等を徴収する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、認定こども園の運営、管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(草津町保育園設置条例の廃止)
2 草津町保育園設置条例(平成23年草津町条例第1号)は、廃止する。
附則(令和3年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。