○草津町役場庁舎の会議室使用に関する規則

平成29年5月25日

規則第12号

草津町役場会議室使用規則(昭和33年草津町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、草津町役場庁舎の会議室を町の事務及び事業に支障のない範囲で町民等の使用に供することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における会議室とは、研修室、大会議室、第1委員会室及び第2委員会室とする。

(使用できない日)

第3条 会議室を使用できない日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用時間)

第4条 大会議室、第1委員会室及び第2委員会室の使用時間は、平日における午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 研修室の使用時間は、平日及び休日における午前9時から午後10時までとする。

(対象)

第5条 会議室を使用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者又は町内に通勤をしている者

(2) 町内で活動するサークル、ボランティア団体等

(3) その他町長が公益に資するものとして特に必要と認めるもの

(使用の許可)

第6条 会議室を使用しようとするものは、その2日前までに、草津町役場会議室使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、会議室の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の使用を許可しない。

(1) 会議室を、公用又は公共用に供するため必要とすることが見込まれるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 会議室を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき。

(5) 営利を目的とする民間企業等が、その営利を目的とした事業等のために会議室を使用するとき。

(6) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者の支持をしようとするとき。

(7) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持しようとするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は町長が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に生じた損害について町長はその責めを負わない。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事情により町長が必要と認めるとき。

2 町長は、行政上の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず使用の許可を取り消すことができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、会議室を許可された目的以外の目的に使用してはならない。

2 使用者は、使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、会議室の使用を終了したときは、直ちに会議室を原状に回復させなければならない。第8条の規定による使用の許可の取消し又は使用の停止の処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、故意又は過失により会議室(備品を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、会議室の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の草津町役場会議室使用規則の規定によりなされた会議室の使用に係る手続は、この規則による改正後の草津町役場庁舎の会議室使用に関する規則の規定による手続とみなす。

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草津町役場庁舎の会議室使用に関する規則

平成29年5月25日 規則第12号

(平成29年5月25日施行)