○草津町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成30年3月2日
規則第4号
草津町障害者自立支援法施行細則(平成18年草津町規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の規定の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給申請決定簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成することができる。
(介護給付費等の支給の申請等)
第4条 省令第7条第1項に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費の支給決定、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給決定又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の認定の通知)
第5条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
3 町長は、法第19条第1項に規定する支給決定を行わないときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更申請)
第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(支給決定変更の通知等)
第8条 省令第18条第1項の規定による変更の通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。
(障害支援区分の変更認定の通知)
第9条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(支給決定の取消し等)
第10条 町長は、法第25条第1項及び第51条の10第1項に規定する支給決定の取消しを決定したときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)により受給者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第13条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給、省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費又は省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
2 特例特定障害者特別給付費の額は、法第35条の規定によりその基準とされる額とする。
3 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第16条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。
2 町長は、省令第34条の54第1項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、法第5条第23項に規定する主務省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第17条 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第18条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費等給付申請書(様式第25号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第19条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式第27号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請のうち育成医療の申請の場合は、公正中立な立場から医学的な判断を行うため、事前に町長が指定する医師に対し意見を聴くものとし、更生医療の申請の場合は、群馬県心身障害者福祉センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「群馬県心身障害者福祉センター」という。)の判定を求めるものとする。
(支給認定の再認定又は変更の申請)
第21条 省令第45条第1項に規定する支給認定の再認定又は変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第23条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第32号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第24条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第33号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第25条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第34号)によるものとする。
(治療材料費の支給の申請)
第26条 治療材料費等の支給の請求は、自立支援医療(育成医療)治療材料費請求書(様式第35号)により、その事実に基づいて指定自立医療機関の医師の作成した証明書等を添えて町長に請求するものとする。
(補装具費の支給申請)
第27条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第36号)によるものとする。
(補装具費の支給)
第29条 町長は、補装具業者又は補装具費支給対象障害者等から補装具費の支払に係る請求書に補装具費支給券を添えて提出させるものとする。
(様式の変更)
第30条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。