○草津町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和2年7月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(任期付一般職員、会計年度任用職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)の利益の保護及び公正で働きやすい職場の確保するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与える行為又は職場環境を悪化させる行為をいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する妊娠若しくは出産又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用等に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員によるハラスメントを発生させない方針を明確化し、周知及び啓発に努めるものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントを受けた職員が職場において不利益を被ることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントがもたらす影響の重大さを認識し、その言動や態度に十分注意してハラスメントを防止するとともに、職場の構成員として良好な職場環境の維持及び確保に努めなければならない。

2 職員を管理監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の業務を通じてハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談窓口及び相談員の設置)

第6条 ハラスメントに関する苦情又は相談(以下「苦情相談」という。)を受けるため、ハラスメント相談窓口を総務課に設置する。

2 苦情相談を行う職員は、総務課長に苦情相談を行う旨の連絡をするものとする。

3 総務課長は、前項の連絡を受けたときは、総務課から1人、職員の中から1人のハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を指名するものとする。この場合において、苦情相談を行う職員の申出があるときは、相談員のうち1人は苦情相談を行う職員と同性の職員としなければならない。

(苦情相談の処理)

第7条 相談員は、苦情相談の内容を相談記録簿(別記様式)に記録し、総務課長に報告するものとする。

2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて関係職員等からの事情聴取及び事実関係の確認を行い、迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 総務課長は、苦情相談に係る内容及び状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する委員会にその処理を依頼することができる。

(ハラスメント処理委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理を行うため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 職員団体が推薦する職員

(5) その他委員会が必要と認める職員

3 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の役割)

第9条 委員会は、必要に応じて関係者から事情聴取する等事実関係の公平かつ公正な調査を行い、苦情相談に係る処理対応策について審議し、必要な指導助言を行う。

2 委員会は、取り扱った苦情相談の内容、審議結果、対応状況等を任命権者に報告するものとする。

(対応措置)

第10条 任命権者は、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題の事実が認められたときは、必要に応じて懲戒処分を含む人事管理上の措置を講ずるものとする。

2 任命権者は、必要に応じて被害を受けた職員の救済措置を図るものとする。

(プライバシーの保護等)

第11条 苦情相談の対応に関与した相談員及び職員は、関係者のプライバシーの保護に努めるとともに、相談者が苦情相談を行ったことにより不利益を被ることがないよう特に留意しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

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草津町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和2年7月1日 規程第2号

(令和2年7月1日施行)