○草津温泉地蔵高台施設等の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年10月8日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津温泉地蔵高台施設等の設置及び管理に関する条例(令和2年草津町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第5条 草津温泉地蔵高台施設等(以下「地蔵施設」という。)の使用の許可は、草津温泉地蔵高台施設等使用許可通知書(様式第4号)を申請者に交付ことによって行うものとする。
2 前条ただし書に該当する者の承認は、利用券を交付することにより行うものとする。
(使用の制限)
第7条 町長は、条例第7条の規定によるもののほか、次に該当すると認める場合は、地蔵施設の使用を許可しないものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 施設又は附属物を破損するおそれがあるとき。
(2) 施設内で営利を目的として使用するとき。
(3) 私的行為又は営業宣伝を目的とする使用であるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(5) その他管理上支障があると町長が認めるとき。
2 町長は、審査の結果、減免することが適当と認める場合には草津温泉地蔵高台施設等使用料減免許可書(様式第7号)を交付するものとする。
(職員の指示)
第9条 町長が指定する職員(以下「職員」という。)は、使用者に対し、地蔵施設の管理及び使用上必要な指示を与えることができる。
(職員の立入り)
第10条 使用者は、職員が地蔵施設の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(施設の破損等の届出等)
第11条 使用者は、その使用中に地蔵施設又は附属設備が損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、地蔵施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定その他指定管理者に管理をさせるための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。