○草津温泉地蔵高台施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年10月8日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津温泉地蔵高台施設等の設置及び管理に関する条例(令和2年草津町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる施設にあっては、第4条第6条から第9条まで及び様式第3号から様式第7号までの規定の適用については、第4条及び第6条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号から様式第7号までの規定中「草津町長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第12条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる施設の場合にあっては、第8条及び様式第3号から様式第7号までの規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条及び様式第6号の規定中「草津温泉地蔵高台施設等使用料減免申請書」とあるのは「草津温泉地蔵高台施設等利用料金減免申請書」と、第8条及び様式第7号の規定中「草津温泉地蔵高台施設等使用料減免承認書」とあるのは「草津温泉地蔵高台施設等利用料金減免承認書」とする。

(利用料金の承認等)

第3条 指定管理者は、条例第13条第3項の規定により利用料金を定め、又は変更するときは、あらかじめ草津温泉地蔵高台施設等利用料金承認申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の承認をしたときは、草津温泉地蔵高台施設等利用料金承認書(様式第2号)を指定管理者に交付するものとする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、草津温泉地蔵高台施設等使用申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、個人で使用する者にあっては、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 草津温泉地蔵高台施設等(以下「地蔵施設」という。)の使用の許可は、草津温泉地蔵高台施設等使用許可通知書(様式第4号)を申請者に交付ことによって行うものとする。

2 前条ただし書に該当する者の承認は、利用券を交付することにより行うものとする。

(使用の変更又は取消し等)

第6条 条例第6条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を得た事項を変更し、又は使用許可の取消しをしようとするときは、草津温泉地蔵高台施設等使用許可変更(取消し)許可申請書(様式第5号)正副2通に前条第1項の規定により交付された通知書を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の使用の変更又は取消しの許可は、同項の規定により提出された副本に許可印を押し、これを使用者に交付するものとする。

(使用の制限)

第7条 町長は、条例第7条の規定によるもののほか、次に該当すると認める場合は、地蔵施設の使用を許可しないものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 施設又は附属物を破損するおそれがあるとき。

(2) 施設内で営利を目的として使用するとき。

(3) 私的行為又は営業宣伝を目的とする使用であるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

(5) その他管理上支障があると町長が認めるとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、草津温泉地蔵高台施設等使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、審査の結果、減免することが適当と認める場合には草津温泉地蔵高台施設等使用料減免許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(職員の指示)

第9条 町長が指定する職員(以下「職員」という。)は、使用者に対し、地蔵施設の管理及び使用上必要な指示を与えることができる。

(職員の立入り)

第10条 使用者は、職員が地蔵施設の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(施設の破損等の届出等)

第11条 使用者は、その使用中に地蔵施設又は附属設備が損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、地蔵施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定その他指定管理者に管理をさせるための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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草津温泉地蔵高台施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年10月8日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)